公示送達と再審についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 公示送達について初めて聞いた言葉ですが、訴えたい相手が引越しをした場合、訴状は新住所に転送で届くので公示送達にはならないのか疑問です。
  • 再審については刑事裁判で聞いたことがありますが、民事裁判にもあることを知りませんでした。再審は口頭弁論なしで却下される可能性があるのか調べています。
  • 引っ越しをしたらいつの間にか裁判を起こされて敗訴することはあり得るのか心配です。
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公示送達?再審?について

タイトルの2つの意味をよく理解できません。 公示送達については初めて聞いた言葉です。 訴えたい相手が 引越しなどをした場合、訴状は新住所に転送で届くので 公示送達にはならないとは思うのですが・・・自信がありません。 引越しをしたら、いつのまにか裁判を起こされていて敗訴・・などありえるのでしょうか。 再審については刑事裁判では聞いたことはあるのですが、 民亊裁判にもあるとは知りませんでした。 30日以内に再審請求をするという知識しかたどりついてないのですが、 再審は、口頭弁論なしで却下、といった 最高裁と同じ しくみになってるのでしょうか。どなたか ご指導おねがいします。

noname#12903
noname#12903

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  • ma-po
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回答No.1

 こんばんは。 「公示送達」とは、当事者の住所・居所・その他送達をすべき場所がわからない場合などに行われる手続きで、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示して行われます。そして、その掲示を始めた日から2週間を経過すると、相手に送達したという効力が生じるというものです。  公示送達を請求するには、民事訴訟法第110条の要件が必要であり、その要件の存在に関しては、公示送達を申し立てるものが裁判所事務官に対して疎明する必要があります。  以下に民事訴訟法第110条を引用します。  次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 1.当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2.第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3.外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 4.第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合   >訴えたい相手が 引越しなどをした場合、訴状は新住所に転送で届くので・・・  実は、書留郵便に付する送達(民事訴訟法第107条。なお、郵便法では「特別送達」といわれます。郵便法第66条参照。)は転送不許郵便物なのです。そのため、有効な転居届が郵便局に出されても、郵便局は特別送達郵便物を転送できません。これは本来裁判所執行官がすべき送達を郵便官吏が代わってすることに由来しています(民事訴訟法第99条以下参照)。 >引越しをしたら、いつのまにか裁判を起こされていて敗訴・・などありえるのでしょうか  適法な送達を受けた当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合、その欠席当事者は「相手方の主張した事実」を争わないものと擬制されます(民事訴訟法第159条3項)。しかし、この規定は公示送達には適用されませんから(同項但書)、直ちに「相手方の言いなり」にはなりません。  ただ、相手方が人証(証人のこと)・物証(契約書など)を提示し、それが裁判で「証拠」として採用されれば、それを根拠に原告の請求を認容する判決が出る可能性はあります。 >再審については刑事裁判では聞いたことはあるのですが、民亊裁判にもあるとは知りませんでした。  そうですね。民事の再審については、刑事被告事件ほどは注目されないですよね・・・  ちなみに再審理由の規定は、民事訴訟法第338条にあります。  同条1項各号(再審事由)を以下、引用します。 1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 3.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 4.判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 5.刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 6.判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 7.証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 8.判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 9.判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 10.不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 >再審は、口頭弁論なしで却下、といった 最高裁と同じ しくみになってるのでしょうか。  いえ、そうではありません。民事訴訟法第341条は「再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。」としています。また第348条第1項は「裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。」としていますので、再審に必要な限度で口頭弁論も行われます。

noname#12903
質問者

補足

おはようございます。 こんなに丁寧に教えてくれて、心から感謝しています。 ma-poさんにもう少し教えてもらいたく補足しました。 特別送達が訴えたい相手に届かなかったら、裁判所は原告に相手の新住所を 調べるように要請するか、今度は普通書留で郵送してみると、 どこかで見た記憶があるのですが、普通書留で裁判所が送るなんてことありえるんでしょうか? 再審については、条件がきびしいながらでも 出来るんだと分かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-po
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回答No.3

 こんばんは(^^)  お答えが遅れてすみませんです・・・m(__)m >補足のくり返しで反省してるのですが  いえいえ、つたない答えしか差し上げられず、こちらこそ恐縮しております。これからも、ぜひお願いいたしますm(__)m >特別送達は転送できないくらい 貴重な書類なんですね。  はい、そうお考え頂いてよろしいかと思います。やはり、「送達が適切になされることによって、法律に定められた特殊な効力が生ずる(反対に、不適切な形で行われた送達は法律上の効力を生じないことになります)」ため、普通の郵便物とは性質が根本的に異なりますので・・・ >内容証明の質問を掲示板の中でよく見かけるのですが、これも特別送達と同じく、 転送しないのでしょうか。  いえ、内容証明扱いの書留郵便物は、差出人が「本人限定扱い(差出人により、名宛人以外の受領を禁止する扱いがなされた書留郵便物)」にするか「転送不要(転送を許さない、という意味です)」の表示をしない限り、転送されます。  内容証明扱いとは、郵便局長が「いつ、どこの郵便局で、この内容の郵便物が差し出された」ということを公証するだけの扱いです。  後日争いが起きた時に「このような内容の郵便物がこの日に差し出されている」ということを証明するにはとても便利ですが、上の「 」内のことが別の手段で立証できるのであれば、同じ内容のものを「普通郵便」や一般の「書留郵便」で送付しても法律上の効果はほとんど変わりありません。余談ですが、極論をいえば「ラブレター」を内容証明扱いで出すことも可能です(←わざわざ内容証明扱いで出す人は皆無と思いますが・・・いたら嫌われそう・・・その前に局員さんに読まれるの恥ずかしい・・・(* *))。  なお、内容証明扱い書留郵便の利用価値ですが「確定日付」が付されていますので、債権譲渡の第三者対抗力(民法467条2項)など、法律上「確定日付」の要求される場合にはとても役に立ちます(この場合は「普通郵便」や一般の「書留郵便」では足りません)。  

noname#12903
質問者

お礼

こんばんは。今、ちょうどパソコンを開いたばかりです。 補足×2の回答ありがとうございます。 内容証明は あまり聞きなれない言葉だったので、すごく重要書類を送るときだけ使うと思っていましたが、ラブレターでも送れるんですか! そのくらい身近なものなんですね。でも、もらいたくないです。。。

  • ma-po
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回答No.2

こんばんは。 実は私、昔郵便局にお世話になったことがありまして・・・(^^)  soutaend-kさんのお尋ね下さったとおり、、裁判所も書留郵便や普通郵便を使うことはあります。「送達」は法律の定めがあるときに行われるので(主に裁判所の「民事・刑事訴訟」関連ですが、特許庁の特許審判などの場合にも使われることがあります。)、その他の重要な書類の郵送の場合には、裁判所も一般の書留を使います。私自身は、裁判所発送の普通郵便は裁判所事務官の受験願書交付などでしか見かけたことはありませんが、実際には他にもあるのではないでしょうか・・・

noname#12903
質問者

補足

こんばんは。台風が多いですね。 アドバイス、ありがとうございます。特別送達は転送できないくらい 貴重な 書類なんですね。補足のくり返しで反省してるのですが、 内容証明の質問を掲示板の中でよく見かけるのですが、これも特別送達と同じく、 転送しないのでしょうか。

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