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公示送達で敗訴した場合について

主人が知らない間に公示送達により敗訴していたことが本日わかりました。 元妻からの訴えて損害賠償600万円だそうです。 引越しして住民票を動かし忘れてた期間があったんですが、 その間にどうやら公示送達という方法で裁判をやったみたいです。 これって欠席裁判ってことですよね? さっぱり意味がわからず困ってます。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

いろいろな、判例もあるので、 これこそ弁護士に相談してください。 公的な機関として、「法テラス」があります。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q293643.html
chabu22
質問者

お礼

早速予約を入れました。ありがとうございます。

回答No.3

既に十分な回答がなされているので、公示送達に関する解説をしてみます。 例えば、AさんがBさんに対して、賠償金を支払え、という裁判を起こした場合、 Aさんは訴状で自分の言い分を主張することになりますが、 Bさんの言い分も聞いた上でなければ公平な裁判になりませんので、 Bさんに答弁書で言い分を主張してください、という書面(答弁書催告状という)を、 訴状の副本とともに裁判所が送付することになっています。 これが訴状の送達です。 訴状の送達は、既に回答があるとおり、通常は特別送達郵便という方法で行われますが、 郵送という手段の性質上、Bさんの住所が分からなければ送付ができません。 とはいえ、Bさんが行方をくらませているからというだけで裁判ができなくなるのでは、 例えば損害賠償請求権の時効の寸前という場合にAさんに気の毒なことになるので、 裁判所の掲示板に裁判が起こされたことを掲示することで、送達に代えることができる、 という方法が用意されています。 これが公示送達です。 公示送達の場合も含めて、訴状の送達がなされたのにBさんが何の反論もしない場合、 反論をいつまでも待っているわけにはいかないので、 裁判官によって若干対応が異なることもありますが、通常は1回目の期日で、 Aさんが訴状で主張したことをBさんがそのまま受け入れたものと扱い、 Aさんの主張をすべて認める内容の判決を下すことになります。 こうして下された判決も有効なので、 Bさんは判決どおりの賠償金をAさんに支払わなければなりません。 支払わなければ強制執行をかけられる可能性も出てくることになります。 強制執行がなされない状態なら、放置しておけば良いだけですが、 強制執行を止めるには、再審の訴えの提起とともに強制執行停止の申し立てをする、 という方法しかないと思われます。 もっとも、おそらく再審は通らないと思われるので、一時しのぎにしかなりません。 その場合、自己破産を含めた対応が必要になりますので、 いずれにせよ、早急に弁護士に相談して対応を考えるべきでしょう。

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士を探します。

chabu22
質問者

補足

ちなみに主人はもう自己破産しています。前の奥さんと一緒に作った借金みたいです。その場合どうなんですかね?

  • maitta46
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.2

裁判を欠席する=反論の意思がない=相手の主張が100%認められるという事です。 公示送達は裁判所等に掲示されるものですが、そりゃ見にいくことなどないと思います。 ただ、住民票住所地に不在で郵便が届かなかった為ですが、これの落ち度はご主人にありますのでどうしようもありません。 通常、訴訟では特別送達という特殊な書留のような形式で裁判所から「訴状」が郵送されます。 ところが居所不明ですから戻ってくるわけで(転居先への転送手続きをしていない場合)、これでは裁判が進めれない訳です。 (その後、裁判所は普通郵便でも出したりします) そこで訴えた側の人が、実際に住民票をあげたり、住んでいた所を訪問して近隣の人の話を聞いて上申書を出せば、意外とスムーズに公示送達は認められます。 争っていれば0で済んだのか300万で済んだのかはわかりませんが、恐らく確定判決なので強制執行(差押)されると思います。 当時は居所不明でも必ずいずれ住民票を移動させる訳ですから、持ち家などであれば厳しいです。 また、探偵事務所などでは何故か、本人の名前と生年月日だけでどこの何銀行に預金口座があるか調べることができます。(私は2年ほどまえ、弁護士に教えてもらってそれで口座を割り出しました) 早急に弁護士さんと対策を協議されるべきだと思います。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E9%80%81%E9%81%94 裁判所に何度か行ったことありますが通常認められません。 本当に相手の住所がワカラナイとかの場合のみです。 誰かが勝手に1億払え、で公示送達しても普通の人は裁判所に毎日足を運んで見たりしませんからね。 逆を言えば強制執行もできないはずです。 今住んでいる場所や、資産の場所も知らないはずなのですから。 もし仮執行でもされるようでしたら、異議を申し立てて知らなかった。 と争ってください。 そうなった場合いずれにしても弁護士は必要です。 執行されないなら、放置しておけば実害はありません。 居場所などはわからないハズなのですから。 弁護士の知り合いいますが、聞いたわけではありません。 だからちゃんと確認してください。

chabu22
質問者

お礼

簡単に口座って調べられるんですね。 弁護士を探します。ありがとうございます。

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