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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従軍慰安婦はいなかったけど、慰安婦はいた。ってどう)

従軍慰安婦はいなかったけど、慰安婦はいた。ってどう

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.9

現政権の安倍内閣は、慰安婦問題について二枚舌を使っている。そんなことを糺(ただ)しているのが、このご質問であろう。 まず、「『強制連行』って重言ではないだろうか」と考えてみよう。「何言ってんのか分からない」と思う御方は、拙文を読んでくださらなくて結構である。「強制連行」の意味も確認せずに、強制連行があったか、なかったかを考える人がいるだろうか。 (1) 「強制連行」を分解して調べる 辞書で「強制」を引くと、「権力や威力によって、その人の意思にかかわりなく、ある事を無理にさせること」とある。一方、「連行」を引くと、「本人の意思にかかわらず、連れて行くこと」となっている。両者を見比べて感じるのは、「強制じゃない連行があるか」ということだ。無かったら重言ということになる。 ここで、初歩的な法学の知識だが、「誘拐」とは欺罔・誘惑等を手段として、本人の意思に反して連れ出すことである。誘拐罪における「欺罔」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいう。「誘惑」とは、欺罔の程度に至らないが、甘言をもって相手方を動かし、その判断を誤らせることをいう。 以上を比べると分かるように、話は「強制」の定義次第になるわけである。強制を「権力、威力によって」と定義するなら、誘拐は「強制じゃない連行」になる。「権力、威力、欺罔・誘惑によって」と定義するなら、誘拐は強制連行になる。 そして、これも初歩的な法学の知識だが、略取と誘拐は罪刑の上で特に区別されないことが多い。判例集を見ても、事実認定で「略取または誘拐により」などと書かれている。「どっちだよ!?」とツッコミを入れるのは素人だろう。「脅したりすかしたりして」という言葉もあるではないか。「すかす」(賺す)には、「だます」などの意味がある。 略取……物理的身体的に実力を用いて連れ出すこと。暴行・脅迫等を手段とする。 誘拐……言葉巧みにだまして連れ出すこと。欺罔・誘惑等を手段とする。 どちらも同罪なのであるから、「強制連行」という語は「権力、威力、欺罔・誘惑によって」と解すべきだ。この回答でもその意味で使うことにする。 つまり、「海外で女給さんの仕事がありますよ」とだまして慰安所へ送り込むこと(長崎事件)も、強制連行にあたる。長崎事件は1937年の大審院判決で有罪が確定した。これに対して「『強制』の語感にそぐわない」と反論する人がいるなら、いっそのこと「強制連行」という語をお使いになるのはやめたら、と申し上げたい。 「狭義の強制」、「広義の強制」という表現も流行っているが、「広義の強制は狭義の強制より罪が軽い」と思ってる人がいるなら、無知だろう。法律をご存知のかたは、同罪と分かって使っているはずだ(略取または誘拐に関しては)。 アメリカの韓国慰安婦問題支持 http://okwave.jp/qa/q8580854.html 〔引用開始〕 前項で、まず以て「略取または誘拐」を説明した。これを略して「拐取」という。 さらに、(昔の)刑法226条から分かる通り、「被拐取者」だけじゃなくて「被売者」、つまり人身売買された人を国外移送することも「2年以上の有期懲役」の重罪だった。そこで、人身売買の定義というのはどうなっていたか? 実は、そこに日本のずるいカラクリがあった。当時、日本には人身売買を包括的に禁止する法律がなかった。〔中略〕 1931年に国連調査団が来日して約1カ月滞在し、翌32年の実地調査報告書で、日本は前借金と娼妓稼業の結び付きのゆえに人身売買の疑いあり、という見解を示した。 〔引用終り〕 1907年制定の刑法第226条 「帝国外に移送する目的をもって人を略取または誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す、帝国外に移送する目的をもって人を売買し又は被拐取者若しくは被売者を帝国の外に移送したる者亦同じ」 アメリカの韓国慰安婦問題支持 http://okwave.jp/qa/q8580854.html 〔引用開始〕 この1920年の領事館の手法の逆を行ったのが、30年代ごろからの外地の日本軍である。慰安所を設置して、「こっちへ娼婦を送って」と警察や業者に要請した。あるいは現地調達した。 そして日本軍は、被拐取者や被売者が多少なりとも混じっていただろう女性たちを、軍の船に乗せて「移送」もした。軍は単なる「娼館の客」ではなく、一線を越えてしまっていたのだった。 〔引用終り〕 フィナンシャルタイムズ紙の慰安婦問題に対する粘着 http://okwave.jp/qa/q8721995.html 〔引用開始〕 「御用船」とは「戦時などに政府や軍が徴発して軍事目的に使用した民間の船舶」である。また、このころは台湾高雄広東間に(民間)定期便船があったことが分かる。まだまだ余裕だった。 それなのに、内務省警保局(警察庁の前身)と軍は慰安婦を「御用船に便乗」させる便宜を図った。その実態は「従軍」慰安婦と呼ばれても仕方ないね。 〔引用終り〕 (2) 敵性地区 日本軍は中国を敵性地区、治安地区などに分けていた。ここでは、それを中国以外にも当てはめて考えよう。 敵性地区では、日本軍による女性強制連行が少なくなかった。裁判になった例としては、インドネシアのスマラン事件(http://www.awf.or.jp/1/netherlands.html)、中国の事例(http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-23/yamate.pdf)などがある。前者はオランダによる戦犯裁判、後者は日本の裁判所において、いずれも強制連行の事実が認定された(ただし後者は原告の請求を棄却)。 慰安婦にされた女性たち - フィリピン 慰安婦問題とアジア女性基金 http://www.awf.or.jp/1/philippine-00.html 〔引用開始〕 フィリピンでは、軍の占領地域で現地部隊が一般女性を強姦した上に、暴力的に拉致・連行して、駐屯地の建物に監禁し、一定期間連続的に強姦をつづけたことも多かったことが証言されています。 〔引用終り〕 (3) 治安地区 治安地区では、日本軍による女性強制連行はあまりなかったという。「慰安婦の徴募」は業者などにやらせたのである。ただし、その業者が女性を強制連行してくる場合もあった。 1980年代前後から、吉田清治は「戦時中、済州島で女性を強制連行した」と告白・証言した。当時の吉田は内務省系の団体職員であって、民間業者ではなかった。この「証言」を、「自己に不利な偽証はしないだろう」と信用した人たちは、のちにフィクションと分かって大火傷を負った。朝日新聞もその一つである。あとになって考えれば、当時の朝鮮半島はおおむね治安地区だったのだ。 治安地区でも、日本軍が警察・業者に慰安婦を発注し、また、移送することがあった。軍は慰安所・慰安婦の管理にも関与した。軍直営のケースさえ存在した。(治安地区で)軍がしなかったのは「慰安婦の徴募」くらいのものだろう。 いわゆる従軍慰安婦問題について(内閣官房内閣外政審議室、1993年8月4日) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_050804.pdf 〔引用開始〕 一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。 〔引用終り〕 永井和の日記 2007-05-21 軍による調達の事実(永井和、日本近現代史、京大教授) http://ianhu.g.hatena.ne.jp/nagaikazu/20070521 アメリカの韓国慰安婦問題支持 http://okwave.jp/qa/q8580854.html 〔引用開始〕 つまり、外地の軍が慰安婦を所望し、それを警察が民間業者に取り次いだのである。 ネトウヨ諸氏にお尋ねするが、日本軍以外で、軍が警察を巻き込んで慰安婦を発注し、国外移送の便宜を計らせたことがあるのか? そのことが公文書で裏付けられている軍が、日本以外にあるのか。 〔引用終り〕 日本で挺身隊が騙され実際は慰安婦 http://okwave.jp/qa/q8728130.html 〔引用開始〕 オランダの件というのは、日本軍の部隊が、部隊ぐるみで何日間かに渡って犯行を働いた。つまり勤務中の犯行だ。〔中略〕 賠償責任は日本政府が負う。 それが「国家賠償」の仕組みである。もし初耳だったら、国家賠償法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html)を読んでください。〔中略〕 ただし、戦前戦中は「国家無答責」の時代だった。今の国家賠償法は適用されない〔中略〕 よほどのことでない限り、日本政府は請求に応じない。そのよほどのことが慰安婦問題であって、多数の女性の人権を踏みにじり尊厳を傷つけた事件だった。 〔引用終り〕 従軍慰安婦高収入説は誤り1・2・3・補足(再掲) - 誰かの妄想・はてな版 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20120323/1332519449 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20120324/1332599274 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20120325/1332693277 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20120328/1332947621

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