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隠し子の戸籍記載について

入籍の際、私の十歳下に妹(A)がいると発覚しました。父によると今その子はハワイの弁護士に育てられてて、産みの母親はいない。とのことでした。私も動揺してしまい、そう…としか返せなかったのですが戸籍の記載について疑問に思いました。 兄と私は結婚してるので、横に「除籍」と記載されてますが、Aの横には「除籍」の文字はありません。養子にいったら「除籍」とならないのですか?また産みの母親のことが何も記載されていないのですがどうしてですか?これではあたかも父と母が産んだ子ですよね?

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.3

>続柄には「三女」と記載されていました。 え? それって「戸籍上は、夫婦の実の子」って意味ですよ。 可能性としてあるのは「妻でない女性に子を産ませたが、産後直後に生みの母が死亡したなどで実母の戸籍に入れられず、夫婦の嫡出子として出生届けを出した」と言うパターンです。 もし、そうだとすると「産みの母親はいない」と言うのも納得出来ます。 昔は、こういう「産まれた直後に母を失った非嫡出子」を、夫婦の実の子として出生届けを出す事があったようです。 >これではあたかも父と母が産んだ子ですよね? 続柄に「三女」と書いてあるのが本当なら、戸籍上は、つまり、法律上は「父と母が産んだ子」です。 法的に「嫡出子」つまり「夫婦の間に生まれた子」ですから、遺産配分もなにもかも、すべて「実の子と同じ」です。 DNAなどを調べて「生物学的に夫婦の間で出来た子ではない」と証明されたとしても、過去の判例に従えば「戸籍に書かれた内容が優先する」ので「事実上、法律上は、夫婦の間で出来た子」です。 残念ながら、Aさんは、法的には「夫婦の間で出来た嫡出子」です。

yuzunyan19
質問者

補足

なるほど、全て話が合いますね。父の様態が良くないので、家族で改めて話し合いたいと思います。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

恐縮ですが、ご質問者の他者の回答に「三女」とありました。と、お書きになっています。これは、ご質問の文書からあり得ないのですが。 なぜなら、あなたが認識されているご兄弟はお兄さんとあなたの2人兄妹とお書きになっています。次に同一夫婦の元に女の子が生まれたのなら2女になります。従いまして、「A子」さんの両親の名前がいかがになっているのか。これがあなた方ご兄妹との血縁関係を特定する最大のヒントになります。 更に戸籍の横に「除籍」とお書きになっています。しかし、平成戸籍の除籍と書く場所は、左側にある「戸籍に記載されている者」の下に「除籍」とかく決まりになっています。右側は、身分事項欄です。更にいうと、平成戸籍の続き柄は、三女では無くて3女と書くように記憶していますが・・・。(これは少し自信がないのですが。) いずれにしても、何か変です。矛盾しています。最低限子どもの親の氏名は書かれています。但し、非嫡出子の場合は父親の名前がありません。しかし、子どもが母親から生まれているにもかかわらず母親の名前が無いという戸籍は存在しません。

yuzunyan19
質問者

補足

兄、姉、私の三人兄弟なのでAは三女と記載されてました。私の説明不足で申し訳ございません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

>Aの横には「除籍」の文字はありません。養子にいったら「除籍」とならないのですか? 「養子に行った」と「養子縁組をした」は違います。 戸籍はいじらず、養子縁組の法的手続きをしないまま、誰かに預けて育ててもらうのだって可能です。 「書類上」と「事実上」は違うのです。 >また産みの母親のことが何も記載されていないのですがどうしてですか? 父親が認知前に、産んだ母親がAさんの出生届けを出します。 すると、産んだ母親の戸籍が単独で作られ、Aさんは「父の記載が無い状態で、母の戸籍」に入ります。 その後、父親が認知すると、Aさんは、母親の戸籍から除籍され、父親の戸籍に入ります。 >これではあたかも父と母が産んだ子ですよね? 認知により父親の戸籍に入ると、父親の戸籍では「長男」「長女」「二男」「二女」とは書かれず、単に「子」とだけ書かれます。 なので「嫡出子(夫婦の子)」なのか「非嫡出子(認知した子)」なのか、戸籍を見れば判ります。 「続柄」に「子」とあったら「実の母の戸籍から除籍され、父親の戸籍に移って来た」ってのが判ります。

yuzunyan19
質問者

補足

続柄には「三女」と記載されていました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●兄と私は結婚してるので、横に「除籍」と記載されてますが、Aの横には「除籍」の文字はありません。養子にいったら「除籍」とならないのですか?  ↑養子に入ると親の戸籍を抜けて養親の戸籍に入りますので、元の親の戸籍の「A子」の身分欄には「除籍」と、記載されます。除籍の記載が無い以上「養子」に出ていない、ということです。 「A子」の生みの母親の名前も書いてないことはありません。名前は書いてあるはずです。母親の身分事項が省略されているのは、お父さんが「A子」を自分の戸籍に入籍した後に、本籍地を変更されているのだと思います。 ●これではあたかも父と母が産んだ子ですよね?  ↑戸籍の記載事項の説明が無いので詳細は分かりませんが、子どもの両親(母親)の名前は必ず書かれています。父の名前は無くとも、子どもを出産するのは女性ですので、誰から生まれたかは書かれています。親の身分事項は省略されてしまっている場合は先ほどの例の他あります。 もっと詳しいことをお知りになりたいのであれば、現在のお父さんの戸籍の前の戸籍(平成改正前原戸籍)を、今の戸籍の上に書いてある、「従前の本籍地」を管轄する役所に請求して手に入れると今より詳しいことが分かります。請求理由は「相続」でいいです。あなたの身分証明書及び今のお父さんの戸籍謄本のコピーがあれば可能です。費用は750円です。

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