- ベストアンサー
医療費について
こんばんは。 医療費についてなのですが、医療機関の判断において、割引サービスを行うことは可能なのでしょうか? 例えば、「10日間通院点滴の場合、9日間分しか請求しません、1日分は無料サービスします。」というふうに。(当然、利用者だけでなく保険請求分も、という設定です) あるいは「診察料580円、投薬料1980円、検査料4200円、合計6760円、ですが、今月はサービス期間中なので、10%割引で6084円になります。利用者負担は3割ですので、1825円になります」というふうに。(上記と同じ設定) 医療費だけでなく、薬代など、独自の割引サービスというのは法的に可能なのかどうか、これが質問内容です。 よろしくお願いします。
- rasin
- お礼率95% (132/138)
- 医療
- 回答数4
- ありがとう数6
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。前回の回答のうち、診療報酬の範囲内で別の額を個別契約で定めることについては、健康保険組合についは、基準を満たせば認められることになっているようです(「保険者」と「割引契約」あたりで検索すると、参考になるHPがあると思います。)。 なお、政府管掌保険や国民健康保険にはこのような話はありません。 補足の質問について、自信のないところではありますが、まず、一部負担金については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)第5条で、一部負担金等を受け取るものとするとされています。 これらからすると、まず、一部負担金については法律で受診側に支払義務があるとともに、保険医療機関には受領義務が課せられています。さらに、第2条の4で健康保険事業の健全な運営を損なわないようにしなければならないとされていますが、一般的に支払う金額が減れば、受診率は増加すると考えられるので、この点からも問題があります。 次に、診療報酬については第2条の3で、「療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。」とされるとともに、第23条の2で「保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。」とされています。 全額を請求しないことはただちには違法とはいえませんが、適正な請求ではないとされる可能性があります。 以上のことから考えると、一律に割引サービスを行うことは保険医療機関としては不適切な行為であり、場合によって保険医療機関の指定取り消しを受ける可能性があると考えられます(医療機関であることと、保険医療機関であることは同一ではないため、自由診療のみを行う医療機関であることは可能です。)。 ただし、一部負担金を払えない人について個別事例として「払ってもらえない(もらわない)」事例はあると思います。
その他の回答 (3)
- hanakomail
- ベストアンサー率28% (151/533)
法的なことはド素人ですが・・・ 診療報酬の点数は「算定しても良い」ということなので 理屈としては可能だと思います ただサービス期間が終わったあともとの金額に戻るので 「金額が上がった」と感じる方 本当にそれだけの金額がかかるのか?など思う方など おられる筈ですので レセプトを見せる・カルテを見せる・点数表の説明をするなど その時の準備は必要かと思います 個人的には風邪を引いてA医院とB医院共に初診で医師が親身になってくれるなど 全く同じであれば安い方を選ぶだろうとは思いますが かかりつけの医療機関を離れてまで行こうとは思わないです 自分の病歴など詳しいことが資料として残ってる方が安心ですし 一から検査などしないで済むので結局は安くなると思います 医療機関のサービスはお金じゃないです
お礼
回答有難うございました。 ちなみに、私が今信頼して利用している病院とは、 以前父を連れて行ったのですが、大変混みあっていて、午前診療のみだったのに検査やらなんやらで午後1時半に。その時たまたま人のいない受付フロアで院長と看護婦の会話を聞いたんです。「13時から学校検診なんですけど外来さんが終わらなくて、、、もう、どうしましょう?」「もう過ぎてるじゃないか、でも仕方がない、どちらも患者さんだから。事情は連絡してあるんだろう?だったらあせらずしっかり診察してもらいましょう。あせらなくていいから、ドクターには少しだけでも必ず食事をとってもらってください。じゃないと、きちんと診察できなくなるからね」 私も医療機関を選ぶ基準はお金じゃないです^^ あ、この話、私はずっと柱の反対側にいましたから院長達は私がいたことは知らない状況でした。
- papayasu
- ベストアンサー率40% (18/45)
保険診療というのは保険者と医療機関と被保険者の法律で定められた契約関係に基づくものなので、医療機関だけで一方的に割引サービスを行うことはできません。 法律的には保険者と医療機関や薬局が個別に契約することによって診療報酬として定められた額の範囲内で別の額にすることはできますが、現時点では、事実上、認められていません(今後、行われる可能性はないとはいえません)。 次に、診療報酬として定められた額を請求しないことはどうかというと、医療機関から保険者に請求しないことは可能と思われますが、一部負担金は受診者側に支払が義務づけられているので、割引はできません。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ここで、少し補足として伺いたいのですが、回答中に「厳密に言えば」「事実上」という表現があります。 つまり、実際に医療機関が「受診者の負担金の一部を肩代わりする=割引サービスする」ということは、法の隙間を抜けられると考えて良いのでしょうか? 例えば消費者金融などでも、いわゆる「グレーゾーン」での営業をしていますが、法的には「割引サービス」はグレーゾーンなのでしょうか? あるいは、割引サービスを実行すると、免許取り消しや業務停止命令などがでるのでしょうか? よろしければ、ご回答いただいたお二人、その他みなさまにお願いします。
- ef15
- ベストアンサー率24% (13/53)
健康保険で医療行為を受ける場合、健康保険法により各々の治療に対して点数が決められています。従って、いわゆる治療費の値引きは厳密に言えば違法行為となります。唯現今の様な社会情勢では「お医者さん」に行きたくても、負担金が払えないと言う方も有るでしょう。特に子供の頃から「かかりつけ」の先生に診てもらいたいと言う患者さんは多いと思います(逆に先生の方も付き合いの長い患者さんの経済状態を知って居るものです)ダラダラ書きましたが、法的には許されなくとも、仕方が無いケースも・・・・但し「自由診療」は、この限りではありません。
お礼
回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 高額医療費はいくら戻ってきますか?
私は、今月ヘルペスを患ってしまい10日間入院しました。診察代からMRI、CT、薬代を含めると合計102,000円請求がきました。高額医療費を申し込んだ場合、いくら戻ってくるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 生命保険
- 医療費の請求額について
脳外科に通院しているものです。 何気に請求書を見たときにあれ?と思ったので教えてください。 その請求書のときは、診察なしでムリ言って薬だけ出してもらいました。そのときの請求額は、1100円でした。内訳を見ると診察料420円と投薬料678円。合計で1098円。 2円違う・・・。 医療費の請求額は、1円単位は切り上げになるんですか?また、病院によって請求方法は違うのですか? 教えてください!!
- ベストアンサー
- 医療
- 医療費と院外処方費について
ものもらいができたので、久しぶりに病院で診察を受けたのですが医療費と薬代が高くてびっくりしました。医療費が2080円で院外処方の薬代が点眼3本と軟膏1本で 4710円かかりました。こんなにかかるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 医療
- 高額療養費と医療費控除
今年手術をして10万円を超える医療費を支払いました。もちろんその他診察料・薬代もかなり支払っています。その場合高額療養費を申請した場合、医療費控除はどうなるのでしょうか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 院内処方 院外処方
医療機関は投薬では院外処方のほうが、儲かるといわれるのはなぜでしょうか。 薬代を受け取らないで、紙を渡すだけなのに、おかしいです。 からくりがわからないです。
- ベストアンサー
- その他(健康・病気・怪我)
- 高額医療の適用範囲
知人が「椎間板ヘルニア」と診断され2週間入院、手術をしました。 限度額認定の制度を利用しているので、高額医療の適用範囲以外の部分を支払いすればいいのだと思っていました。 ところが窓口での支払いが27万円にもなるというので驚きました。 差額ベッド代(個室)が1日8,400円×14日とあと食事代は高額医療の範囲ではないので分かります。 その他、手術代(10万円程度と知人から聞きました)や点滴、薬代などは範囲内なので、個人負担分は80,100円程度の筈だと思うのです。 高額医療の範囲に入らない医療費ってあと他に何があるのでしょうか? 個室ではなく特別室か?と訊くとそうではないと言っていました。 民間の保険にも入っていますが、入院費は10,000円×14日分しか出ません。 それで十分賄えると思っていたので本人もちょっとショックだったようです。 あとは確定申告で医療費控除の申請をしようと言うつもりですが、それにしても金額に納得ができません。詳しい方がおられましたら教えていただければと思います。
- 締切済み
- 医療
- 診察料とは?
ある病院でのことです。診察時、医師から「今日から3日間、点滴に通ってください」と言われました。 その日は診察後に点滴をして帰宅し、翌日から2日間は、ただ点滴のためだけに病院へ行きました。 当該科は、1週間に1日しか診察日がないため、翌日からの2日間は、医師は不在、そもそも当該科もやってないという状態でした。 しかし、請求書をみたら、診察料1090円+注射料1940円と書いてありました。 医師の診察は受けていない旨を受付に伝えたところ、 「点滴は医師の診察によって行われたとみなすので、診察料を頂きます」と言われ払わされました。 これは、法的に正しいのでしょうか? 病院関係の方など、どうかどうか教えてください。
- 締切済み
- 医療
お礼
再度の回答有難うございました。 なるほど、実に微妙ですね。 一部負担金については、受診増防止策と理解するのみでしたので、それならクリアできるかと思っていたのですが。。。 難しいですね。