外壁塗装工事の「注文者責任」について(隣家トラブル)

このQ&Aのポイント
  • 外壁塗装工事の際に隣家の車にペンキがついてしまったトラブルについて相談がありました。
  • 隣家の車の修理費用とご主人の旅費を業者に請求することが話し合われています。
  • 注文者責任の規定について調べた結果、我が家に過失はないと考えていますが、問題の解決にはまだ進展がありません。
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外壁塗装工事の「注文者責任」について(隣家トラブル

8月5日に、「外壁塗装工事の際の隣家とのトラブルについて」(http://okwave.jp/qa/q8705023.html) ということで、相談した者です。 (相談内容の概要は、我が家が外壁塗装工事をした際に、ペンキが隣家の車についてしまい、その賠償等について、相談させていただきました。) その後、3者(発注者の我が家、業者、隣家)の行き違いや思い違いが新たにわかり、ますます我が家が責任をとらざるを得ない方向になってきて、腑に落ちない疑問、困惑でとても困っています。 (1)昨日、隣家のご夫妻が我が家に来て、いろいろ話しをされ、次のようなことがわかりました。 ●ペンキがついてしまった車は、隣家のご主人の車ではなく、奥様の車だった。  (新車(○ルボ)、納車10日目、ご主人から奥様へのプレゼントの車とのこと) ●昨日、修理(洗浄)に出していた車が戻ってきたが、「お宅の業者さんは、ピカピカにして戻す」と  言っていたが、ワイパーの部分にまだペンキがついていておちていない。 ●修理費用及びご主人の旅費(後述)の両方の金額を業者に請求する。   業者が、ご主人の旅費を支払わない場合は、我が家に「注文者責任(民法第716条)」があるの  で、お宅に旅費の分の金額を請求せざるをえないことになるのでご了承いただきたい。(と   言われました) (2)業者からの聴取 ●隣家は、当初、新車なので、丸ごと車を買い換えてくれとかなりのケンマクで言ってきた。 ●結果的に、弁護士と倍賞についてやりとりさせるが、旅費の部分については、隣家が勝手に  したことなので、業者が旅費分を支払う必要は無いと考えている。 ※「旅費」について   当初、隣家と業者間では、ペンキがついていることがわかった時にご主人が和歌山へ出張中   だったため、出張から帰ってきてから、修理業者に車を出す、という話し合いになっていたが、   ご主人は急きょ、出張中に、出張先の和歌山から神奈川に戻ってきて、車の確認をし、修理   業者に出してしまった。   そして、またすぐに出張先の和歌山にとんぼ帰りをした。   その際に生じた、和歌山-神奈川往復の「バス代、レンタカー代等」の約3万円を請求している。 (3)我が家が感じたこと ●工事担当者と、賠償問題担当部署との意思疎通ができていない。  そのため、我が家にも、正しい情報が伝わってきていない。  昨日、隣家から話を聞き、初めて詳細がわかった。 ●隣家から言われた、「お宅には「注文者責任(発注者責任)」があるので、お宅に旅費を請求   する」ということについては、民法第716条では、「注文者は、請負人が第三者に損害を及ぼした   ことについては、責任を負わない。   但し、注文や指図について注文者に過失があった場合には注文者は請負人が第三者に加えた  損害を賠償しなければならないものと定められている(民法第716条但書)。」   と規定がありますが、但し書きの部分で、我が家に過失があったとは到底思えません。   事前に菓子折りを持って隣家に挨拶に行った時に、車に気を付けてくれと言われていたので、   口をすっぱくして、何度も業者に、車には気をつけるように言っています。   (これだけでは、不足だったのでしょうか?   注文者といえど、工事については、素人です。   しかし、素人なりに、足場、覆いなど、チェックしておりました) ●隣家のご主人は、大手損保会社のフィナンシャルプランナーらしい(業者情報)。   なので、この手の請求等については、プロと思えるが、自身の仕事の出張中に、仕事とは関係   のない、「私用」で、仕事をある意味、放り出して出張先と自宅を往復したことについては、   問題を感じる。   当然、その交通費(旅費)は会社からでるわけがないから、自腹を切ったことになる。   しかし、その旅費(交通費)を、我が家が民法第716条但し書きに該当するからといわれ、   支払うことは、納得できない。   (理由は、隣家のご主人の、言い方は悪いですが、勝手な行動で発生した旅費であること(業者    とは、出張から帰って来てから車を出す、と言っていたにもかかわらず、勝手に戻ってきて、    車を修理業者に出した。話し合いの約束とは違う。)と考えるからです。    また、我が家には、過失は無いと考えるからです。) 以上、長々と書きましたが、「注文者責任(民法第716条)」に関して、「注文者責任」が問われる のはどのような場合のことをいうのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、お教え下さいますと 幸いです。 お隣同士のことだから、3万円位、払っても・・とも思うのですが、この度の我が家の外壁塗装 工事では、私どもは、近隣にとても気を使っていたので、このようなもめごとがおこって、とても 残念に思っています。 お隣りは、おそらく、ご夫婦とも、損保関係のお仕事らしく、こういったことには詳しく、言いくるめ られそうで、悶々としています。 どうか、よろしくお願いいたします。

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回答No.2

例えば交通事故で車を傷付けたらぶつけた方の保険会社の修理工場で修理するのが普通だと思います。 中には其れでは納得した修理をしてくれないかもしれないので自分で探した修理工場で修理してもらうと言う方もいるでしょう。 今回は後者の方ですよね。、自分で納得いく修理工場に出して自分で納得がいくような修理をして貰ったのでしょう。 所がそれが気に入らないという事ですか?自分で頼んでおいて自分で気に入らないとは何事でしょう。 常識外れの方と付き合っていると疲れます。 外壁塗装による車両トラブルは結構多く業者も可也気を使います。 過去の事例では塗料が風に乗って山の反対側に有る駐車場に止めてあった20台近くの車の賠償をした事も有ります。 ウン百万円程掛かったそうですが全て保険処理されました。 当然隣であれば車を汚す事は予見されますから通常であれば車用のシートで全面覆うのが当たり前です。 このシートは非常に薄く又車用に考案されたものですから脱着も簡単ですし使い捨てですから清潔ですし、勿論車に傷を付けることもありません。 (まさかその業者は汚いブルーシートを掛けようとしたのではないですよね) 今回このシートを掛けるのをお隣の方が拒否されたという事ですから汚しても結構ですと判断したのではないですか? それで文句を言うのはお門違いですし、お隣と質問者さんの過失を比べた場合お隣の過失の方が遥かに大きくお話になりません。 塗装業者も呆れて相手にしないので質問者さんの所に金を払えと言ってきているのでしょうが現場事務所に良く来るヤクザでももう少し上品です。 お隣は注文者責任と言っているようですが、どちらの過失が大きいか考えれば答えは明白です。 この問題はあくまでも塗装業者と相手間で解決しなければいけない問題ですから業者に完全に任せなくてはいけません。 例えば質問者さんが車で事故を起こしたら保険会社に頼むことになりますよね。 お金の問題で質問者さんと車をぶつけた当事者間でお金の事をゴチャゴチャ打ち合わせる事とか有りますか? 無いと思います。 全て保険会社が相手と交渉し寧ろ保険会社は相手側と直接交渉をしないようにと釘を押す程です。 お隣には「途方に過失は無く注文者責任も無いので業者と直接打ち合わせしてください」と言って良いと思います。 その工事した塗装業者もこういった場合の保険には入っているはずですから、その保険会社と直接打ち合わせしてもらうのがベターだと思います。

salaryou
質問者

お礼

おはようございます、お忙しいところ早々にアドバイス下さり、大変ありがとうございます。 わかりやすく車にたとえてお教え下さったので、もう、うなづきながら何度も何度も読ませていただきました。 シートの件も、改めて業者に確認すると、ごわごわしたブルーシートのようなものではなく、 車専用の、傷がつかない素材のシートを用意しているとのことで、それでもだめなら、 布も用意しているとのことでした。 また、シートを掛けることについては、工事担当者、実際の職人さんが、壁の作業時にお隣りに車がある 場合は、その都度、シートを掛けた方が良いのでは?とお隣りに声をかけていましたが、その度に断られたそうです。 そして、昨夜、またご夫婦が新たな修理の見積書(明細書)を持って、我が家に来ました。 修理(洗浄)に出したが、ワイパーの部分にまだペンキが残っており、再度、修理に出すことにした。 その結果、その部分は、部品交換となるので、その費用がまたかかる。 ついては、修理の総合計額の明細書をお宅が受け取ってほしい。 (もちろん、ご主人の旅費込の金額) と言われました。 ですが、アドバイスいただいたことや、ご夫婦が我が家に来る前に、業者の担当者から、部品交換に なる旨の連絡があったことと、我が家がお隣りの新たな修理の見積書をもう受け取らないことを業者にも伝えておいたので、 「もう、うちはお宅の見積書は受け取れません。業者と直接やりとりして下さい。」 と伝えたら、苦笑いされましたが、結局、帰っていきました。 やけに素直にひいたな、と思ったら、業者側が、隣のご主人の「旅費(交通費)」部分を、保険の何か 他の名目に該当させ、言われた金額を支払うような運びになったらしいのです。 それで、満足しているのでしょう。 それもまた、感情的にひっかかるものはありますが、やはり、もう業者任せ、ということで、 あまり考え込まないことにしました。 昨夜も眠れず、もやもやしておりますが、今日の午後、法律相談へ行ってくることにしました。 民法第716条の「注文者責任」の解釈について、念のため、理論武装しておきたいので、 弁護士に聞いてきます。 きっと、回答者様と同じことをアドバイスされると思いますが・・ 本当に、適格なご助言をありがとうございました。 深く感謝申し上げる次第です。

その他の回答 (1)

回答No.1

>ご主人は急きょ、出張中に、出張先の和歌山から神奈川に戻ってきて、車の確認をし、修理業者に出してしまった。 という事であるなら、「注文者」は隣の「御主人」ですよね。 どうも文面に矛盾点が散見されて、こういうことでは、なかなか周囲の人を納得させることは難しいと思いました。 結局、塗装業者に一切の責任を取らせるほかないと思いますね。 車にビニールシートを被せてから仕事をするという常識的なことが何故行われなかったのか? 車にペンキが付着しないためのビニールシートを被ることを、お隣が拒否したのでしょうかね。そうであれば、拒否さえしなければ済んだことという方向に持って行くのも一つの手。

salaryou
質問者

お礼

早速のアドバイス、大変ありがとうございます、 すっかりあわててしまって、文章がわかりにくくて申し訳ございません、恥ずかしいです。 ビニールシートですが、塗装業者も、ご近所回りの担当者がいて、お隣にも工事の説明に 行った時に「うちの車が心配です」と言われたので、ビニールシートをかけさせて下さいと 言ったそうです。 ところが、「ビニールシートをかけると、車に傷が付くからかけないでくれ」と言われたので、 シートをかけないまま、作業に入ることになった結果、今回のもめごとになりました。 隣の奥様は、ご主人様からのプレゼントの新車故、かなり敏感になっていて、とても怒っています。 そして、業者を頭から信用していないので、我が家へも、「これだけ費用がかかった」とダブルで 言ってくるのです。 業者がだめなら、直接うちへ。 という考えが見え見えです。 ですが、おっしゃいますように、業者に任せた方が良いと自分も考えるので、そうします。 しかし、お隣りがそうさせるまいという行動に出るので、まいってしまいます。。 ありがとうございました。

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