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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険このケースで7月分払うべき?)

国民健康保険についての払い物についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の加入について疑問を持っている人がいます。退職後も勤務先の社会保険を使用していたため、なぜ国民健康保険に加入しなければならないのか疑問です。
  • 病院に通院する必要もないため、なぜ7月分の保険料を払わなければならないのか不思議です。
  • 加入時の理由や払い物に疑問を持っている人は、どういった対応をすればよいのか教えてほしいと頼んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >このケースでは払わなければいけないのでしょうか? はい、手元の「国民健康保険被保険者証(いわゆる保険証)」の「資格取得年月日」が「7月○日」となっている場合は、「保険者」となっている「市区町村」に「7月分から」の保険料を納める義務があります。 ※「公的医療保険」は「月割り」のみで「日割り」はありません。 ※なお、「公的医療保険」は「二重加入」ができませんので、「市区町村」に「7月分からの保険料」を支払う場合は、脱退した「健康保険」の保険料は「6月分」まで納めればよいことになります。 (参考) 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >>従業員の方が【月の途中】で退職した場合は、【退職月の前月分】の保険料を退職月の給与から控除し、 >>【月末に退職した場合】は、【退職月の前月と退職月の2か月分】の保険料を退職月の給与から控除することができます。 ※「健康保険」の保険料も同じように考えます。 >病院へは通院もしていません。 「公的医療保険」も、あくまで「保険」なので、「通院回数0回」でも保険料がかかります。 また、「通院回数」がどんなに多くても保険料には影響しません。 >払うべきなのか… 上記の通り、「資格取得日」次第です。 >…こんなクレームをどこに言えば対応してくるのか… 加入している公的医療保険の「保険者(保険の運営者)」の窓口です。 ・「市町村国保」は、「市町村」と「東京23区」(の国保の窓口) ・「健康保険」は、「日本年金機構(年金事務所)」、または「○○健康保険組合」 です。 なお、「健康保険」は、直接保険者とやりとりすることもありますが、たいていは「会社」を経由することが多いです。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >>…健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。… >どんな風に伝えればいいのか… 「市町村国保の資格取得日」は、「健康保険の資格喪失日(脱退日)」と同じ日にしなければいけないことになっています。 これは、「国民健康保険法」という法律で決まっているので、どの市区町村でも共通のルールです。 そして、「健康保険の資格喪失日」は、「退職日の翌日」としなければならないことになっています。(これも勤めている会社によって違うということはありません。) --- ということで、【仮に】「違う日付になっている」場合は、「どちらかの保険者」あるいは「会社」が【処理を間違った】ことになります。 ですから、「間違っている可能性の高いところ」、あるいは「全部の窓口」に「違う日付になっている」ことを【そのまま】伝えてください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(適用除外) >>第六条 >>…次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>一  健康保険法…の規定による被保険者。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など) ※手続きの細かい点は市町村ごとに異なります。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

myu2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どちらにしても、やはり『社会保険脱退日』がネックですね。 離職表を楽しみに待ちたいと思います。 いといろと参考になります。 参考URLにて勉強させて頂きたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.1

「7月末まで在籍し」というのと「7月30日付けで加入した」というのが矛盾しているんですから,どちらかが間違いなのでしょう。 本当に7月末まで在籍していることになっていますか?YESなら加入する必要はありません。NOなら加入しなければなりません。 健康保険被保険者資格喪失等証明書で確認できるでしょう。

myu2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離職表等は、今月10日頃になるとのことです。 失効日が現状では分からないので、確認後問い合わせてみたいと思います。

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