入社、一日で解雇

このQ&Aのポイント
  • 私はある会社に採用され、一日勤務した後に解雇されました。採用を取り消す理由は指導する人がいないというものでしたが、これは違法ではないか疑問に感じています。
  • 会社が暇だからという理由で自宅待機を求められ、その後解雇されるという経験をしました。たった一日の勤務でありながら、会社が採用を取り消すことは違法であるのではないかと疑問を抱いています。
  • 会社からは指導する人がいないため採用を取り消すと言われ、一日勤務の後に解雇されました。このような採用の取り消しは違法である可能性があると感じています。
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入社、一日で解雇

こんばんは、私はある会社に採用されて 5月21日に出社し、一日勤務したのですが、 次の日の朝、社長から自宅に電話があり、 『今は会社が暇だから、君は自宅で待機していて  ほしい』と言われ、その後の連絡を待つことに なり、先ほど社長から電話が来たのですが、 『私は出張が多く、社員も少ないから、君を  指導する人間がいないので採用を取り消す』と 言ってきました。 私としては、どうにも納得できずにいます。 たった一日だけですが、会社が雇用したのは 間違いないのですから、それを会社都合で 採用を取り消すのは違法行為に当たるのでは ないでしょうか。 出勤した一日は仕事らしい事はやっていませんが このままでは、この日の日当も貰えそうもありません 何方か、ご意見お願い致します。

  • capo2
  • お礼率90% (39/43)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Katchel
  • ベストアンサー率33% (19/56)
回答No.3

 会社が暇であるということ=利益が少ないか赤字状態にある、という見方もできますので、今あなたから得た情報だけではこの労働基準法第18条の2が適用されるかどうかは難しいところです。  また、入社日が5/21で解雇された日が25日ということは、あなたがその会社に在籍した期間は21,22,23,24,25の5日間なので、第21条の4番目の試用期間にあたり(特殊なケースを除いて、通例は3ヶ月というところが多いです。取り交わした労働契約書に記載されているかと思います)、第20条の適用(1ヶ月分以上の解雇手当)を受けることは難しいかと思われます。  もっとも、労働基準法は第1条が規定するように最低限守らなければならないボーダーラインなので、その会社の就業規則にこれよりも良い条件が記載されているのであれば、この限りではありませんが。  ちなみに給与に関しては、たとえ1日であろうと、働いた限りはそれに見合うだけの給与は支給日に貰う権利はありますし、使用者もそれを支払う義務があります。  ひとまず、即日解雇は白(解雇権の濫用に当たらないならば)、給与未払いは黒。結局、解雇理由が社会通念上相当であるかどうかというところが争点になる…という感じかと思います。  事務的に法律で会社の言動を解釈するとそういったところに落ち着くかと思いますが、そこに感情を加えて申し上げることがあるとするならば、そんな風に気まぐれに人を雇って気まぐれに捨てるような会社に勤めても、早晩、泣かされることになりかねないと思いますので、縛られたのがたった5日間で済んで、むしろ良かったといえるかもしれません。 (参考条文)労働基準法 第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 (その他、労働基準法の全文は参考URIから見ることができます)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
capo2
質問者

お礼

katchelさん  詳細な回答、ありがとうございます。 参考URLからも勉強して、納得いく様 対処していきます。

その他の回答 (2)

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

ひどい会社ですね。 この後他の方が詳しく書いてくれると思いますが、明らかに会社に非があるので、1か月分の解雇予告手当相当額は請求できますよ。 ある意味そんな会社を最短で見切ったと思えばcapo2さんはラッキーだったんじゃないですか? 次はいい職場見つけてください。

capo2
質問者

補足

hamaさん ありがとうございます。 雇用契約書を交わしていなくても 解雇予告相当額は請求できるのでしょうか。 ちょっとしたコネで入ったので、ゴタゴタは 起こしたくはないのですが、あまりにも 一方的なので、考えてしまいます。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

解雇権の乱用です。 雇用契約書は取り交わしてるでしょうか? 労働基準監督署の監督を入れてもらうよう労基署に相談し、解雇予告手当てを支給してもらってください。 ただ、1日で解雇されるなんてほかに理由は見当たらないのですか?

capo2
質問者

補足

Scotty99さん ありがとうございます。 雇用契約書は交わしていません。 解雇の理由は、私の方では心あたりがありません。 面接の時は期待されていました。

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