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賃貸住宅の共益費と管理
賃貸の一戸建てを借りて住んでいます。 水道が井戸でお水が汚いので大家さんに言ったところ 「共益費を取っていないので 飲める水にするのはあなたの責任だ」と言われました。 お金を取って家を貸す以上大家さんには、 ちゃんと住める状態の家を提供する義務があると思うのですが 飲めない水を飲めるようにするのは、含まれないのでしょうか? 今回の場合 私が飲める水になるようにフィルター等を付けなければならないのでしょうか? 契約の時に上記のような説明は、ありませんでしたし もちろん契約書にもそのような記述はありません。 どうぞ 宜しくお願いいたします。
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その大家さんに「民法606条を読め。」と言って下さい。 共益費など関係なく、家賃を取っている限り、賃借人が安全に生活できるように修繕する義務が賃貸人にあります。 水道に限らないです。
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- toukai3569
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回答No.1
入居時の契約書確認を。水は、水道水になっていますか井戸水となっている場合は入居時は井戸水で了解して契約したと思いますが。井戸水検査を保健所に依頼して検査結果を見て飲料水に可。不可の場合は大家さん負担で水道に交換可能ですが。更新時に賃料が高く成るかも。
質問者
お礼
ありがとうございます。 共益費のあるなしに関係なく 飲料不可の場合は、大家さんの負担になるわけですね。
お礼
ありがとうございます。 民法606条ですね。言ってみます。