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重要事項説明書の違反について

去年の9月に宮崎市で賃貸の一戸建てを借りて入居しました。 建物賃貸借契約書の重要事項説明書に「飲料水 公営」と書かれていますが、入居してから大家が自分で引いた井戸水だということがわかりました。(重要事項説明書の事前説明はありませんでした) 井戸水をくみ上げるポンプの故障だとかで、度々水が止まっています。 こちらからは水道を引くように頼みましたが改善されません。 水質にも不安があったので調べてもらうように不動産屋に言ったのですが、大家は綺麗だと言ってるということで取り合ってもらえず、自分で公衆衛生センターに依頼し、調査したところ、一般細菌が基準値の14倍検出されました。 保健所に問い合わせたところ、手を洗うのもやめたほうがいいぐらいの量らしいです。 不動産屋は重要事項説明書が違っていたことに対してはなんの責任も持たないと言ってきています。電話しても担当者が出てこなくなってしまいました。 大家には全く連絡がつきません。 両者とも完全に逃げてる様子なのですが、ここの家には住み続けたいので、水道を引いてもらうこと、水が止まった間にかかった費用(飲料水の代金、食事代、洗濯代等)の支払い、謝罪等を要求したいのですが、どのような方法を取ったらよいでしょうか。 また、慰謝料等の請求もできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • maimai58
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

すぐに引っ越したほうが良いです、文面からするとかなり悪質な大家と不動産屋です。   >公衆衛生センターに依頼し、調査したところ、一般細菌が基準値の14倍検出されました。 >水が止まった間にかかった費用(飲料水の代金、食事代、洗濯代等)の支払い 全部請求しましょう、小額訴訟というのをご存知ですか? 手続きなど裁判所で教えてくれます。あなたの場合は、不動産屋と大家を相手にして訴訟を起こせばよいでしょう。作成にそんなに難しい言葉は入りません、「水道水が汚染されており水道水として使えず、そのうえ重要事項の説明には公営と書いてある、よって飲料水の代金、食事代、洗濯代、慰謝料等を求める」と書いておけばよいのです。あとは審理は一日なので、普通の裁判のように上の裁判にもっていくことはできません、汚い水を調査したものの証明書類、領収証などすべて証拠が必要となります。どういう根拠でお金を請求しているのか、説明しなければなりません、また判決を得ても執行するのもけっこう大変です。いい加減な不動産屋なので判決が出てもまったく払わない可能性も大ですので強制執行しなければなりません。 現在の場所に住みたいということですが、あまりお勧めできません。  自分で工事をして費用を裁判で請求ということもできますが、きっと30万を超えてしまうでしょう、その場合小額訴訟でなく普通の裁判をすることになります、手続きも煩雑で自分でやるのは、あなたが会社員の場合はかなり面倒でしょう、面倒なので気持ちも結構すさみます。やはり新しい住まいを見つけた上で小額訴訟が一番お勧めです、気持ちもラクです。    またあなたがそういった書類などを作るのが苦手だったり、裁判官の前で自分の言いたいことだけ言ってしまうようななタイプの場合は黙って引っ越すのが一番です、次の場所ではそのようなことがないような物件を探すことを心がけたらよいと思います。それに、飲料水を買ったり、コインランドリーに行ったりするとき頭にくるでしょう?そのことを考えるならはやく不誠実な人とは手を切り新しい生活をすることです(または新しい生活をしながら勉強だと思って小額訴訟をする)  小額訴訟や強制執行については、ここでも沢山出ているので別途検索してみることを薦めます。  

参考URL:
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page023.html
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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 小額裁判も考え、弁護士に相談に行ったのですが、 たまたまその弁護士が大家の元顧問弁護士だったとかで、金だけ取られて全く話になりませんでした。 引越しも考えたのですが、ここの立地が気に入り移住してきたので簡単には諦めがつきません。 それと、先方の態度があまりに酷いのでこのまま黙って引っ越すのも納得いかない気持ちです。 小額訴訟や強制執行についてもう少し調べてみます。

その他の回答 (3)

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.4

できること。。 仲介業者に対して。 重要事項説明違反をその宅地建物取引業免許を発行しているところに言いましょう。(宅地建物取引業違反で最悪営業停止になります) うんがよければ、その担当者が仲介会社を指導してくれるかもしれません。 家主に対して。 生活できないほどの水質なのですから、 1、内容証明によりいつまでに工事完了してほしい、それまでは 水を購入するので保証(購入資金)してほしいことを書きましょう。 2、工事が完了しない場合、もういちど内容証明により、平成0年0月0日までに工事されないと、借主で工事し、その費用とそれまでにかかる 水購入費用及び損害賠償を請求することとしましょう。 こう書くと 簡単に思えますが、大変難しいです。 まず、市などがされている無料相談に行きちゃんと弁護士をつけたほうが良いかもわかりません(家主に顧問弁護士がいるとの事なので、素人には難しいかも^^;)

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今日、大家が来て水を消毒する装置を設置していきました。 また、毎月水質検査をしてその結果を報告しますと言っていきました。 不動産業者のほうは、社長から電話が来ました。 「うちは仲介しただけだから後は知らない。大家と勝手にやってくれ」ということでした。 重要事項説明のほうも、「紙には公営と書いたが口頭で井戸水だと言ったはずだ」と言ってきました。 とりあえず、飲料水の問題は解決したので、不動産業者を訴える方向で動こうと思っています。

  • 2319
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

引っ越すことです。 引っ越すことで、負けたような気持ちになるのはわかりますが、考え方を変えてみたらどうでしょう。 水道工事さえしてもらったら、そのまま長く気持ちよく住みつづけられますか?信用できない相手に長々と家賃を払って、次不具合があったとき、同じような対応されて・・・不愉快な生活が続くんですよ? それよりは、水道を引いてもらうのはあきらめて、料水や洗濯代など領収書をまとめてある分だけ払ってもらえるよう消費者センター、宅建の保証協会などに相談して、同時に引越ししてはいかがですか?

hide0010
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 引っ越さないで済む方向で考えたいと思っています。

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.2

消費者センター、宅建の保証協会 住んでいる区役所等に相談しましょう

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質問者

お礼

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