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不動産担保の貸付

toro1964の回答

  • toro1964
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回答No.3

相続登記はお済みですか。もう一方との二分の一の持ち分登記でしょうか。 他の方もおっしゃていますが、共有持ち分の不動産は担保価値として低いのが現実です。貸し手の立場から考えるともし借り手が債務不履行となった場合、担保物件の処分が持ち分だけ、というのは困難だからです。 ただ、もうひとりの相続人の同意があり両方の持ち分に担保設定が可能であれば、多少金利の高いノンバンクあたりでしたら物件価格に対して金額も少ないので、貸し付けてくれるかもしれません。 一番いいのは、相続登記が済むまえに、他の相続人と話し合って、200万円分不動産相続分を減らす遺産相続協議を行って、不動産の減額分を他の相続人から現金で相殺してしまうのがよかったのですが。。。。 もう一方に現金が必要だと話して、形式上、金銭消費貸借契約を締結して、借りることはできないのでしょうか。

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