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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護と精神疾患の併用)

生活保護と精神疾患の併用

このQ&Aのポイント
  • 生活保護と社会保険の併用について疑問があります。
  • 生活保護と精神(公費)の併用についてもわかりません。
  • 他の保険の併用についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.1

生保と社保の場合、例えば生活保護を受けながらパートなどをして(その場合の生保からの減額等はこのご質問とは関係が無いので割愛します)社保に加入している場合などは併用になります。 この場合は、主保険である社保の一部負担金3割分を生保が支払うことになります。 生保と精神の場合、そもそも精神疾患で自立支援医療制度(以前は精神衛生法32条)で精神疾患の治療をしていて、後に生活保護になった場合だと思われます。 この際の主保険は生保になり、自立支援医療制度の負担金分を生保が支払うということです。 いずれの場合においても、患者の負担金は発生しません。 生活保護は公費ですが、主保険にもなる公費と考えてください。実際に生保は単独が殆どなのですから、公費である主保険だということです。 これらのことからも、今回のケースは二者併用ですが、まれに特定疾患などが入ると三者併用の場合もありますので、調剤薬局と言えど、保険の仕組みや請求方法は勉強されていた方が慌てなくて済むと思います。

hiro-o463
質問者

お礼

NO.1とNO.3(訂正)の回答ありがとうございました。 主保険によって負担金の支払先が変わるということを学びました。 毎回大変わかりやすい回答をしてくださる回答者様に感謝します。 また、回答の後半文にもありましたように、 >特定疾患などが入ると三者併用の場合もあります 実はこの件についても疑問がありまして次回質問しようと思っていたところでした。

その他の回答 (2)

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.3

No.1です。 先ほどの回答で一部間違った回答をしましたので訂正いたします。 >この際の主保険は生保になり、自立支援医療制度の負担金分を生保が支払うということです。 この部分が誤りで、生保と自立支援医療の併用の場合、生保は他法優先の原則がありますので、精神疾患の治療に関しては自立支援医療が10割給付になります。また、社保なのどの一般保険が主保険である時の自立支援医療の場合、所得等に応じて一部負担金が発生しますが、生保との併用の場合におきましては、自立支援医療が10割給付しますので患者負担は発生しないということです。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/2c116f8976613f4a4925783f00016cba/$FILE/20110222_1shiryou4_1_9.pdf 一部訂正の上、再回答とさせて頂きます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>生活保護と社会保険の併用 社保7割、生保3割です。 >生活保護と精神(公費)の併用 自立支援医療(精神)10割です。 自立支援医療対象外の診療は、生保10割です。

hiro-o463
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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