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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金申請に必要な診断書の日付について)

障害年金申請の診断書日付について

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

念のため、年金用診断書様式第120号の4(精神の障害用)をお手元にご用意下さい。 この様式に沿って、説明させていただきます。 また、保険料納付要件など、別にある基本的要件は既にご理解済みであるものとします。 ★様式第120号の4(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000130479jZou5gb2k.pdf 以下、ご質問の件についてです。 回答1や回答2への補足も参照させていただきました。 途中(平成25年9月)で担当医師が変わった、ということがポイントです。 診断書作成医師は、担当変更前の医師(平成25年9月10日前)となります。 障害認定日も平成25年9月10日前(下記6)であることに留意して下さい。 やはり、9月10日(担当医師変更日)よりも前ですよね。 なお、7の聴取年月日も、平成25年9月10日前でなければなりません。 (1)障害の原因となった傷病名 統合失調症(ICD-10コード F20) (2)傷病の発生年月日 平成9年頃  ◯「診療録で確認」か「本人の申立て」のどちらかに必ずマルをつけること  ◯ マルをつけたのち、2のマルをつけた年月日を記すこと (3)1のため初めて医師の診療を受けた日 平成24年1月24日  ◯ 初診日となる  ◯「診療録で確認」か「本人の申立て」のどちらかに必ずマルをつけること  ◯ マルをつけたのち、3のマルをつけた年月日を記すこと  ◯ 途中転院しているようなので、「本人の申立て」が妥当  (とすれば、年月日[本人の申立て]は8と合わせること) (6)傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか  平成25年7月24日 推定  ◯ 障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日)となる  ◯ 平成25年8月1日 推定 でも可(平成25年7月24日のあと3月以内だから) (7)発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等  ◯ 発病から聴取年月日(これが「現在」)までの状況を記す  ◯ 平成26年6月24日という日付は誤り(先述のとおり)  ◯ 聴取年月日は、平成25年9月10日よりも前とすること  (障害認定日(推定)が平成25年8月1日であるのだから、聴取年月日はこの日付が妥当) (8)診断書作成医療機関における初診時所見  初診年月日 平成24年3月15日  ◯ 3の日付と異なることから、途中転院があったことを示すこととなる  ◯ したがって、3の医療機関から「受診状況等証明書」をもらう必要がある  ◯ もし途中転院がなかったのなら、3と初診年月日は一致している必要がある ★ 受診状況等証明書 様式(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012239XWI83snsjt.pdf (10)障害の状態(◯年◯月◯日 現症)  ◯ 障害認定日請求なので、現症の年月日は、障害認定日のあと3か月以内の日付であること  ◯ したがって、平成26年6月24日現症という日付は誤り  ◯ 6の日付と合わせること 診断書の日付は、平成26年6月24日でOKです。 ただ、診断書は、現在の担当医師が記してはなりません(医師法違反となってしまう)。 繰り返しますが、事情は先述のとおりです。 もし、現在の担当医師が診断書を記すのなら、「診断」ではなく「診療録証明」とします。 必ず、「上記のとおり、診断します」を二重線で抹消し、その上に現在の担当医師の医師個人名での印を捺印し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」としてもらってから、提出して下さい。 以上で間違いがなく手続きが進むものと思います。 なお、よろしければ、下記の参考文献もご参照下さい。手続きなどに関して、非常によく理解できます。 <参考文献> ◯ 障害年金請求援助・実践マニュアル(中央法規) http://www.amazon.co.jp/dp/4805838167 ◯ 鈴木さんちの障害年金物語 http://www.amazon.co.jp/dp/4539723707  

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