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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金を申請することが可能でしょうか?)

障害年金を申請することが可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の申請について詳しく教えてください。
  • 病気が長引き、病院に通えなくなってしまったため、障害年金を申請したいと考えています。
  • 再度通院し始めた場合、初診日は初めて病院に行った日からなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

今回の例では「障害厚生年金」の請求に当たるかと思いますが、まず、請求できるかどうかは現在の客観的な障害状態がわからないので、その状態によることを念頭に置いてください。 さて、これから請求するに当たってですが、 >初診日は、平成15年2月になるのでしょうか? これはそうなります。基本的にその傷病によって一番初めに診療を受けた日を「初診日」として固定します。傷病によっては、ある程度の時間の経過により社会的治癒を認める場合もありますが、今回は平成15年2月が初診日で、時間の経過は比較的少ないので、社会的治癒が成立する状況にはないと思われます。 年金の請求に当たり、「障害認定日」がポイントとなりますが、特定の傷病を除いては、原則として1年6ヶ月経過時点となります。つまり、今回の例では平成16年8月の応答日が障害認定日となるわけです。 ここで、ご自身の障害の状態によりvanillaskyさんは2つの選択をすることができます。 すなわち、 1 平成16年8月時点から引き続き障害の状態にあった(現在も障害状態) 2 現時点において症状が重くなり、障害の状態になった 1を選択した場合は、平成16年8月から障害厚生年金の受給権が発生していたことになりますので、その時点まで遡って支給を受けることができます。ただし、この場合は、その時点の障害の状態を表す診断書と、現時点の診断書の2通が必要となります。 2の場合は、基本的には現時点の診断書のみがあれば足ります。 診断書もただで書いてくれるわけではないので、医師に相談しながら判断されると良いかと思います。 なお、年金の請求権は5年経過すると時効にかかりますので、初診日から5年を経過すると1による請求はできなくなります。 今回は診断書の関係だけとりあえず整理しましたが、ほか、必要な書類等については具体的に社会保険事務所に確認してください。

vanillasky
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 アドバイスしていただいたように、社会保険事務所で 必要書類の確認をしてみます。 本当に困っていたので、とても助かりました。 ありがとうございました。

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