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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者給与のデメリット)

専従者給与のデメリット

hinode11の回答

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  • hinode11
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回答No.1

こんにちは。 国民健康保険税とは、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です(地方税法703条の4)。一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼びます。 〔参考1〕兵庫県南あわじ市>>国民健康保険―保険料の計算方法 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html このサイトの「国民健康保険税の課税にあたって」の箇所を見て下さい。 「専従者給与を支払っている方は、その額を本人の所得に加算して軽減を判定する所得を求めます。」と書いてありますね。青色専従者給与を支払う事業主は、専従者給与の分だけ所得税と住民税が軽減され、国民健康保険税もまた軽減されるのです。ただし青色専従者給与を受け取る専従者は、所得税と住民税が発生し、また国民健康保険税も増額しますが。 〔参考2〕大阪府大阪市>>国民健康保険料の計算方法等 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007853.html このサイトの『所得割の計算に用いる「総所得金額」について』の箇所を見て下さい。』 「※2 青色事業専従者給与額は必要経費へ算入されます」と書いてありますね。青色専従者給与を支払う事業主は、専従者給与の分だけ所得税と住民税が軽減され、国民健康保険料もまた軽減されるのです。青色専従者給与を受け取る専従者は、所得税と住民税が発生し、また国民健康保険料も増額しますが。 ですから、もう一度問い合わせて下さい。 「大阪市や兵庫県南あわじ市では、事業所得に賦課する国民健康保険税や国民健康保険料を計算する際に、青色専従者給与の必要経費算入を認めているが、なぜ私の場合は認められないのですか」

tabigarasu-kun
質問者

お礼

ご丁寧なご説明、心より感謝申し上げます。 この度の御教授を胸に、一度直接ご説明に伺おうと思います。 おかげ様で、単に説明を受けるだけでなく、私からも意見を言える気がします。また分からない事があれば、投稿させて頂きます。 お目に止まりましたら、また御教授下さい。 有り難うございました。

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