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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者給与のデメリット)

専従者給与のデメリット

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 まずは、結論からですが、「国民健康保険料に限って言えば、専従者給与のメリットはないのでしょうか。」については、「市町村によってケースバイケースです。」ということになります。 --- (詳しい解説) 「国民健康保険料(または税)」は、「国民健康保険法」や「地方税法」などの「全国共通の法令」と、「地方公共団体(地方自治体)」が独自に定める「条例や規約(規則)」によって算定方法が決定されます。 つまり、「【条件が同じでも】住んでいるところによって保険料(税)が違う」ということです。 (参考) 『市町村の税金 > 国民健康保険税|和歌山県』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/shichousonzei/kokuhozei.html >>納める額 >>1 所得割額 >>原則として、世帯に属する被保険者の市町村民税の総所得金額などから基礎控除額を控除し、【青色専従者給与額】、事業専従者控除や雑損失の繰越控除額【を加算して】得た金額にあん分率(税率)を乗じて計算します。 『国民健康保険税の計算方法について|川口市』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100069/24100069.html >>所得割額における総所得金額等について >>…【青色事業専従者控除】、事業専従者控除、土地建物等の短期・長期譲渡所得等の特別控除【は、差引後の所得】で所得割を計算します。 ***** (備考) 「均等割(と平等割)」の【軽減判定】での「専従者給与(控除)」の取り扱いは、原則として別途ルールが定めらています。(つまり、「所得割の算定ルールと違うこともある」ということです。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- ※以上のことから、「居住地の条例や規約を確認したうえで、市町村の算定の誤りがないかどうか判断する」ということになります。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年度までで)廃止されました。 『25年度から「旧ただし書き」に統一へ 所得割算定方式/地方税法改正案成立』[2011年07月01日] http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011-0822-1303-6.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約】で定める。 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『暦年|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「市町村の国保の窓口」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tabigarasu-kun
質問者

お礼

大変大変ご丁寧なご説明、心よりお礼申し上げます。 ご説明、決して長くなどありません。添付頂いたサイトを拝見させて頂き、勉強します。 この度は皆様、ご親切にご説明頂きましたが、ベストアンサーは、最も早かった方とさせて下さい。 感謝の気持ちは皆様へ、同じほど持っております。 有り難うございました。

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