• ベストアンサー

裁判てのは何故過去の判例を参考にするの?

nep0707の回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.8

「同じ条件においては、同じように法律を適用すること」が求められているからでしょう。 憲法14条にいう「法の下の平等」って、そういう意味です。 >その都度裁判官の判断で判決って下せないのでしょうか? 下せますが、その基準がばらばらで法的安定性が崩れることのほうが問題視されているわけです。 裁判官は「その良心に従い独立して職務を行い」ますが(憲法76条3項)、この「良心」は裁判官個人の良心ではなく「司法をつかさどる者」の良心とされています。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます 裁判官の判断で判決が分かれる方が良いと思うのですが

関連するQ&A

  • 簡易裁判所からスタートした場合の判例

    訴訟の提起を簡易裁判所から始めた場合、3審目が高等裁判所になってしまいますが、この場合、憲法判断も高等裁判所が扱うことになりますか?また過去に例外的に最高裁判所に移送した事件はありますか? 重大な判決がされた場合、その判例は法として拘束力を持ちますか?

  • 判例を見て欲しい

    民事裁判のことなのですが、 裁判官に過去の判例を見て欲しいと思っています。 裁判所のほうでも、当該事件に関係する過去の判例は必要であれば見るだろうと推測されますが、やはり見てくれているかどうかは不安です。 そこで判例を見て欲しいと思うわけですが、 ネットで検索した上で判決まるまるプリントアウトして提出する、一部に付き提出する、攻撃防御の必要に応じてそのつど提出する、判例でなくて、新聞の記事を提出するなどいろいろなバリエーションがありそうですが、いろいろ教えてください。 事件名だけ指摘して、判例の中身は裁判官に見てもらうというのが、郵送のコストも抑えられていいと思いますがいかがでしょう。 よろしくおねがい致します。

  • 裁判員裁判を行う理由は?

    何のために一般人を裁判員として採用し、裁判に参加させることになったのか。 裁判員裁判になることで、過去の裁判とは全く違う裁判のやり方になる必要があると思った。 しかし、結局は、過去の判例を基準とした判決に落ち着いているイメージがある。 「耳かき・・・事件」がいい例で、過去の判例である永山基準が争点になったと報道にある。 過去の判例を基準とするなら、裁判員裁判という制度は必要ないのではないかと感じる。 罪の重さをどうとらえるかは人それぞれ。 それを考えるために裁判員裁判になったのでは? と思っているのですが、結局過去の判例を基準とされると・・・と疑問です。 本当に過去の裁判員は、自分の意見を正直に発言して、それが反映されるような環境だったのか。 私なら強姦などの性犯罪でも加害者を死刑にしてやりたいくらい。 被害者の人権を無視した加害者に更生が本当に必要なのか? それくらい思っています。 裁判員裁判に関して、皆様のご意見をお聞かせ願えませんか?

  • 判例を逸脱した判決を裁判官は下せるのですか?

    質問させていただきます。 裁判官は判決の際、以前の判例を調べて、適切な量刑(刑事事件)を下したり、賠償額を命じたりすると思いますが、検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決は、自身の判断でだせるのでしょうか? 例・・・検察が懲役10年の量刑を求刑している事件で、裁判官は死刑が相当として、死刑の判決を出す。 例・・・弁護側が心神耗弱であったとして懲役5年の主張に対して、被告は心神喪失であるとして無罪を言い渡す。 等々 下級審であればおそらく抗告・上告すると思いますがそれを分かった上で法律の定める範囲であれば裁判官の判断で判決を下せるのでしょうか? 変な判決を出す裁判官として弾劾されたりするのでしょうか? 参考のご意見をお願いいたします。

  • 裁判員裁判で決まったことが覆される=要らないの?

    ↓コピペです 裁判員裁判の死刑破棄2件、遺族ら失望 「民意の法廷 なぜ否定」 2013.10.22 13:48 (1/2ページ)[裁判員制度]  東京高裁で今年6月と10月、裁判員裁判が言い渡した1審の死刑判決を破棄し、無期懲役に減刑する判決が言い渡された。2つの判決を下したのは同じ裁判長で、過去の判例を重視するなどして減刑の判断を下した。「民意を取り入れて変わったはずの司法が、市民も加わった判断をなぜ否定するのか」-。遺族らの失望は深い。(略)  竪山被告は友花里さん宅に侵入し、現金やキャッシュカードを奪った後に殺害、翌日に放火した。  千葉地裁での裁判員裁判には卓さんや美奈子さんも被害者参加。殺害された被害者が1人の場合、過去には死刑にならないケースも少なくないが、判決は「犯行は冷酷で更生可能性は乏しい」として、検察の求刑通り死刑を言い渡した。  一方、高裁の審理はわずか1回。村瀬均裁判長は今月8日、死刑破棄の判決を言い渡した。死刑回避の条件となる「被告が更生する可能性」には触れず、殺害された被害者が1人という点を重視した。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 民意を反映して やりたくもない裁判員裁判(がんばって考えて考えて)で出した答えを 殺した数だけで判断するなら 今までと同じ これだったら 裁判員裁判はいらないのでは? 見たくもない殺人現場の写真を見せられ 殺人鬼とはいえ 他人の生死を決めさせられ 心の負担はどれだけか、、、 被害者の人数で決まるのなら 裁判員裁判の意味はないと思います。 やめてほしいです。 トラウマになる人も多いのに、、仕事休んでまでやる必要はないと思います。 裁判員がかわいそうすぎる。 その前に 被害者、被害者家族はもっとかわいそうですが、、、

  • 判例は裁判官に示すべき?

    過去の判例をインターネットを使って簡単に閲覧することができますが、いざ裁判になったときは、判例情報を裁判官に見せるべきなのでしょうか? 余計なお世話と思われると骨折り損のくたびれもうけという事になると思います。 判例の参照は裁判所が勝手にやってくれるからやらなくてもいいんでしょうか? 手短にかこの事件を紹介したりとかはだめでしょうか。 よろしくおねがいします。

  • 裁判官毎の判例(下級審を含めて)を調べる方法は?

    最高裁判事に対する国民審査の手続きは、司法に対する国民の意思を表明する上での数少ない機会となっています。 しかしながら、衆議院総選挙の際に公告される判決内容は一部のみであり、判決内容を左右し得る裁判官の人となりを知ることは不可能に近いと言えます。 先日、京○地裁で「ヘ○○スピーチは人種○別」との判決、言い渡しがありましたが、このような判決はきっちりと記憶されていなければならないと考える所ですが、最高裁ホームページを見ても簡単には検索することはできません。 そこで、例えば「裁判官名」から判決内容などを検索する方法はありませんか? せっかくの「国民審査」制度であり、下級審における判決内容も判断材料にすべきと思っていますので最高裁判事になる前の早い段階から判例を把握しておきたいと思っています。

  • 裁判についてお聞きします。調べて過去に最高裁の確立した判例がある場合、

    裁判についてお聞きします。調べて過去に最高裁の確立した判例がある場合、その事を主張すれば既判力の拘束力で判決は勝訴しますか、調べなくて主張しない場合は不利になりますか。お願いします。                                                              

  • 裁判の判例の閲覧

     交通事故で略式裁判の結果が出て罰金がくだされました。この判決が妥当なのかどうか判断できません。一般人が似たような事例の判例を閲覧するにはどうすればいいのでしょうか?  弁護士に相談するのがベストとは思うのですが自分で調べられるものならそうしたいと思ってます。お知恵をお貸しください。

  • 裁判員制度の量刑

    裁判員制度  平成21年5月28日までには裁判員制度が実施される予定ですが、この制度  では、量刑までを裁判官とともに決める事になっています。  裁判員制度における量刑判断について質問させてください。  現在の裁判官による判決の場合、判例を重視しています。今後裁判員は  判例を参考にしなければならないのでしょうか?  それとも、法律に則っていれば判例に縛られる必要はないのでしょうか。  現在の死刑判決は、未成年(18歳と19歳)の場合は2名殺害しても死刑  判決が出ることは皆無の状態です。  また、被疑者が成人でも被害者が1名だけの場合でも死刑判決は困難な  ようです。    裁判員となった場合、悪質な未成年者に対して1名の殺害でも死刑という  選択肢もあるのでしょうか。(勿論、法律に則ってです)  それとも、現在の様に上級審の判例に拘束されるのでしょうか?   ※裁判員と裁判官が合議の上、という事は理解していますので、裁判    員の意見が全てとは考えていません。判例も法律に則っていること    は理解しています。  判例に縛られるのであれば、裁判員制度そのものの存在する意味が無い  (もしくは意味が薄くなる)と思う次第です。   なにか情報をお持ちでしたら、ご教授お願いします。