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派遣で社会保険をかけてくれるはずが…
今月はじめに派遣を通して働き始めました。土日休みで8時間労働です。長期の採用ということでした。 社会保険の書類を書いた覚えが無かったので、保険にかかっているかを聞くと最初の2ヶ月はかからないということでした。 どうも労働契約書をかいた際に、雇用期間の欄を2ヶ月更新にしてあるから最初の2ヶ月は保険がかからないみたいなんです。 調べてみると2ヶ月未満の勤務だとそれ以降でないと保険がかからない、しかし長期だと聞いていたので納得がいきません。 こういう脱税みたいな派遣会社のやり方は違法ではないのでしょうか?
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>…派遣会社のやり方は違法ではないのでしょうか? はい、口頭でも契約は成立しますので、「長期の採用ということでした」ということから「入社日」からの加入とするのが妥当です。 ただし、口頭の契約では「言った言わない」の水掛け論になることが多いですから、実務上は「契約書」を優先して判断することがほとんどです。 ですから、実際に「労働契約書」を確認してみないと(第三者としては)断定的なことが言えませんのでご了承ください。 --- ちなみに、事業主は、「社会保険労務士」などから助言を受けて、「言われるがまま手続きしているだけ」ということも多いです。(つまり、「事業主に法令違反の自覚があるかどうか?」も第三者としては判断が難しいです。) ※「2ヶ月 試用期間 保険料削減」というような組み合わせでWeb検索してみてください。「法令の趣旨からは微妙な方法」で保険料削減の助言をしている「民間の専門家」は多いです。 (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >>雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(3)被保険者とされない人 >>厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、【一定期間を超え雇用される場合は、「常時使用される」ものとみなされ】、被保険者となります。… 『有期雇用者の社会保険加入条件について|日本の人事部』(2014/04/01) https://jinjibu.jp/qa/detl/58332/1/ >>2ヵ月の有期契約であったとしても、契約時に更新する可能性があるとした場合には、入社時から加入が原則となり、 >>臨時の2ヵ月の有期契約で、契約時には更新しない約束のときに、社員が急に辞めてしまったなど状況が変わり、再度契約する場合には、2ヵ月を超えた時点から、加入ということになりますので注意が必要です。… **** (備考) 「厚生年金保険(と健康保険)」の法令違反については「日本年金機構」が相談窓口となります。 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp また、「日本年金機構」の対応に問題がある場合は、「総務省の行政相談」で対応してもらえます。 『行政相談>問1 行政相談とは、どのようなものですか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html#sd%E5%95%8F1 >>問1 行政相談とは、どのようなものですか? >>総務省の行政相談は、国の行政全般について苦情や意見・要望を受け付け、公正・中立な立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営の改善を図るものです。年間約17万件の相談を受け付けています。… ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『厚生年金の未加入が今後厳しくなる件 <厚労省が告発・企業名公表を検討>|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-05-10) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120510/p1 *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- coco1701
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>どうも労働契約書をかいた際に、雇用期間の欄を2ヶ月更新にしてあるから最初の2ヶ月は保険がかからないみたいなんです ・2ヶ月の契約なら社会保険に加入させなくてもOK・・合法 >長期の採用ということでした ・その場合は、最初から社会保険に加入させないといけない >こういう脱税みたいな派遣会社のやり方は違法ではないのでしょうか? ・契約書が2ヶ月なのでその点では未加入で問題無い ・・・派遣会社としては更新有りとあっても、2ヶ月後に100%更新するわけではないと言えるわけで ・2ヶ月分の会社負担分の節約の為の一つの方法です・・違法とは言えない・・違法にならないように2ヶ月の契約としているのです ・フェアでないのは確かですが・・それが今回の派遣会社の考え方と思って下さい
お礼
ご回答ありがとうございました
- stormrush
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派遣会社の事務をしている者です。 確かに契約が2ヶ月未満の場合は会社側として社会保険に加入させる義務はありません。 しかしそれは2ヶ月で完全に契約が打ち切りになる場合のみです。 例えば、試用期間2ヶ月となっている場合、試用期間がOKなら継続して雇用するということです。 つまり2ヶ月以上雇用する可能性がある以上、入社時に社会保険に加入させなければなりません。 試用期間でダメだったらやめてもらうから社会保険をかけれない、というのは理由になりません。 今回の場合、契約が2ヶ月更新とのことなので2ヶ月を超えて雇用する可能性がある以上 会社は入社時に社会保険に加入させなければなりません。 違法かどうかと言われれば、私は違法だと思います。 ただ、どこの派遣会社でも最初の2ヶ月は社会保険に加入させないというケースが多く、 問題視されているのも事実です。
お礼
ご回答ありがとうございました
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
派遣業では2ヶ月でも長期と言っちゃいますよ。短期派遣禁止。短期とは30日です。それ以上なら長期って事で。名目に騙されないように。 もしかしたら更新もあるかも?程度に受け取っていた方が無難です。
お礼
ご回答ありがとうございました
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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健康保険法、厚生年金法のどちらも、2か月以内の期間を定めて雇用された人は、被保険者となりません。 ただ、「長期の採用」ということでしたら、採用の初日から被保険者となります。 この言葉が、書面になっていれば、資格取得を主張できますが、口約束ではむずかしいです。 この場合でも、2か月契約の人のほとんどすべてが契約更新されているという実態があれば、この事実を元に、最初からの資格取得を主張できます。 いずれにしても、契約が更新されれば、雇用期間が2か月を超えますから、その時は資格取得となります。
お礼
ご回答ありがとうございました
- hue2011
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社会保険の加入の用件は、3か月以上の連続勤務契約があった場合ということになりますので、違法でも脱税でもありません。
- lv4u
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>>社会保険の書類を書いた覚えが無かったので、保険にかかっているかを聞くと最初の2ヶ月はかからないということでした。 好意的に会社の言い分を解釈すれば、最初の2ヶ月はかからないけど、その後は社会保険をかけてくれる可能性がありますね。 だから、2ヶ月経過すると、改めて契約書を交わすのではないでしょうか?そのとき、社会保険の項目の記載があるかもしれませんね。 ちなみに、私が派遣で働き始めてから、3回ほど、契約書を書きました。最初の契約書には、社会保険の記載はありませんでしたが、その後の契約書には、書かれていました。 いずれにしても、最近の質問者によくありますけど、まともに調べずに「違法では?」なんてすっ飛ばしたことを言い出すより前に、まずは、契約相手の会社に質問すべきじゃあないですか?
補足
質問しましたよ。派遣会社は合法だと言っていますが、事前面接を行なっていたため派遣会社を信用しきれず質問しました。
お礼
詳しくありがとうございました。サイトのほうも参考にさせていただきます。 回答いただいたみなさん、助かりました。ありがとうございます。