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派遣社員(妊婦)の社会保険・雇用保険加入時期

長期で、契約更新は2ヶ月毎(1日8時間・週5日)の仕事を1月からしています。長期で働くつもりでしたが、働き始めて2週間程で妊娠していることが分かりました。 契約当初に、派遣会社から社会保険・雇用保険の加入は2ヶ月を超えた時点での加入だと言われました。 最初は気にしていなかったのですが、妊娠が判明し、いろいろと調べたところ、社会保険は2ヶ月を超える見込みがあれば、仕事開始日から加入可能だと記載れているHPを見つけました。 ですが、雇用保険は1年以上の継続勤務が見込まれる者と記載されていました。妊娠しているので、1年以上働くのは無理です。 7月までは、働くつもりで派遣先も承諾済みです。 雇用保険に仕事開始日(1月)から加入できると失業保険がもらえるので、どうしても仕事開始日から社会保険・雇用保険に加入したいのですが、可能でしょうか? もし、可能であればどのように派遣会社に説明すれば加入させてもらえるのでしょうか?(現在2回無理だと言われています。)

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>契約書に記載されていないと無効ということでしょうか。 2ヶ月だけの契約であれば、社会保険の加入はできないですね。(更新の条文がないということですから・・・) 結果的に2ヶ月を超えた時点からの加入となります。 また、雇用保険においても2ヶ月だけの契約であれば、加入できません。

pipiru
質問者

お礼

社会保険は、社会保険事務所に(更新の条文がないことも含め)問い合わせたところ、仕事開始日から加入できますとの回答をいただきました。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

その契約内容によりますね。 2ヶ月という期間を決めて、2ヶ月経過後に改めて契約を更新するというのであれば、2ヶ月を超えたときから社会保険に加入するようにされています。 下記参考URLに「人材派遣業健康保険組合」の被保険者になる場合、ならない場合の事例を貼り付けておきますので、参考にしてみてください。 もっとも、本来であれば自動的に更新されるようになっている場合は、働き始めたときから社会保険に加入させるべきだとは、個人的に思いますが・・・。 雇用保険については、1年未満であったとしても契約書に契約期間の更新の規程が盛り込まれていれば、加入の対称になります。 つまり、1年未満の雇止規定がある契約でなければ、週20時間以上の労働時間にて、雇用保険に加入することとなります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken_1.html
pipiru
質問者

お礼

さっそく回答をいただきありがとうございます。 契約書を確認したところ、更新の有無の欄が空白でした。 長期の仕事だということを、派遣元も派遣先も私本人も認識していましたが、契約書に記載されていないと無効ということでしょうか。 社会保険・雇用保険両方とも仕事開始日からの加入は無理だということですね。 とても残念です。 アドバイス、ありがとうございました。

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