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社会保険・雇用保険について教えてください

皆様 はじめまして 私は雇用形態:派遣 契約期間:3ヶ月更新の長期 で働いております 現在2ヶ月目ですが体調をくずし2ヶ月目での退職を考えています ここで退職した場合社会保険には加入せず雇用保険のみ加入することは可能でしょうか? 期間は3ヶ月と定められていますが実質働いたのは2ヶ月となる予定です 社会保険の適用除外では「2月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人」とあります 期間は2ヶ月と定まっていないですが期間は超えなくなります また仕事自体は1年以上働く見込みはありましたので雇用保険には加入できるかとおもいますが その辺を含め詳しく教えていただけたら幸いです

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

>「2月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人」 これは最初に2ヶ月未満の労働者のことで、最初から2ヶ月を超える見込みのあるものは初日からです。 >また仕事自体は1年以上働く見込みはありましたので雇用保険には加入できるかとおもいますが 1年以上の雇用見込みの必要な被保険者は「短時間労働者」です。 長時間労働かつ、日雇いでないものは初日から被保険者たる資格があります。(というより義務) それを踏まえて、 >ここで退職した場合社会保険には加入せず雇用保険のみ加入することは可能でしょうか? 両方加入になります。 また、2ヶ月間だけでも加入をしたいというのは、通算をお考えですか? 通算は、 週30時間労働で給与算定基礎日数が月14日以上の月が通算して6ヶ月 週20時間以上30時間未満、給与算定基礎日数が11日以上の月が通算して12ヶ月 となります。 つまり2ヶ月間加入したことにより、以前の分の通算で支給対象になるか、以後の分の通算にまわし今後の通算の対象にするかのどちらかになるかと思います。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.3

退職後でも遡っての加入はできます。 適用事業所であり、加入の条件を満たしているにも拘らず、会社が応じてくれなかったときの救済措置(?)として「遡っての加入」はできます。(雇用保険法9条) ただし、最高2年間までで、尚且つ一括払いです。 しかし今回の場合は在職期間が2ヶ月ということで失業給付金は受けられません。 せめて失業給付金の支給対象ならば遡る価値はありますが、わずか2ヶ月であることと、受給できない。この2点だけ考えても遡り加入は殆ど意味は無いと思います。 基本的には社会保険、労働保険の「遡り加入」は避け、入社時に加入するよう会社と話すべきと考えます。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

体調を崩しての退職と言う所まで把握しました。 >ここで退職した場合社会保険には加入せず雇用保険のみ加入することは可能でしょうか? 退職するのですから雇用されなくなるので今現在加入していたとしても資格喪失となります。雇用保険のみ加入したいってどういう意味ですか? 尚、社会保険も資格喪失となりますが、2ヶ月以上の被保険者期間があれば、任意継続の申請を出すことが出来ます。はけんけんぽですと保険料は8700円~13920円ですね。普通に考えて国保の扶養よりも安いから驚きですから社会保険に加入しない意図がわかりません。 雇用保険に加入していたにしろ居なかったにしろ、2ヶ月ということですから失業給付は出ません。

回答No.1

意味がいまいちわからないのですけど? 今から職に就く仕事に対してのことではないですよね? 今現在 働いておられるところの会社での雇用保険のことですよね?  そして 退職を考えられていると・・・ つまり 普通で考えれば 雇用保険に加入する しないは 既に選択できるものではなく していたか していないかのどちらかになると思うんですよ。 会社が あなたに対し 雇用保険をかけていなければ 過去に戻って 加入できないし かけていれば 退職とともに その書類がもらえます。 ですから 今からえらべるものではないはずですが??

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