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NPO設立による社会保険の加入について

NPO法人を設立して1年目なのですが、 社会保険に加入する必要はありますでしょうか。 (助成金もあまりないので、 できれば、もう少ししてから払いたいです。) 加入しなかった場合のデメリット、処分などがありましたら、 具体的に教えて頂きたいです。 御願い致します。

みんなの回答

回答No.2

 H17年に任意団体、H21年にNPOにしました。 初めの数年はビンボーでピーピーしていました。 自治体の講座受託を機に資産が形成され出しました(講師料入金による)。    目的はシニア系のボランティア。 だから当然、社会保険に入っていません。 また収入も規定額ありませんので県民税、市民税は免除されています(通知が くるので非課税申告しています)。 現在は「財団法人の助成金」により活動資金を得ています。 財団法人の助成金の場合、100%助成金です。但し自分には使えません(自分 への講師料等不可)。 補助金の場合、自己資金の準備が必要な場合があります(例えば必要な30万の 半分を自己負担)。 なお助成金、補助金は応募が多数あるので、意義がないと獲得できません。  1年目とのこと。 企業並みにやろうというなら非営利団体とせず、むしろ株式会社にしたらどうで しょうか。 資本金は1円でも可能です。但し利益の有無によらず県税(6万円?)は徴収され ます。国税(所得税)は利益なければ無税。 この場合、社会保険に入れます。毎月の給与支払いと共に、保険料支払いが必要に なります。 もしボランティア、非営利を目的なら全然違います。  まず設立した法人の目的を明確にしてください。 社会保険に入ろうとするならNPO法人は適切ではありません。株式会社をめざして ください。 ボランティア、非営利が目的なら社会保険は必要ありません。税も無税です(講師料の 源泉徴収等、納税・税務はありますが)。 いずれなのでしょうか。

回答No.1

NPO法人として認証を受けて、人を雇用するなら社会保険は強制適用です。 任意団体なら5人以上の雇用で適用となるので、法人格を取得した違いでしょう。 社会保険は労働時間と雇用契約期間により、その基準をみたしていれば、加入です。 パートでも、労働時間が通常雇用者の3/4以上の日数と時間を働くなら加入です。 契約期間は昔は6ヶ月以上だったように思いますが、今は2ヶ月以上の契約なら加入です。 加入しないことのデメリットは、いい方が安心して勤められる環境で無いこと。 処分については、わかりませんが、NPO取り消しとかは、聞いたことはありません。 ご参考までに幾つか参考になりそうなページを見つけました。 神奈川県のページ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100183/p16606.html NPOWEBのページ http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=87

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