委任状を勝手に作成した罪とは?

このQ&Aのポイント
  • 委任状を勝手に作成することは犯罪であり、罪に問われる可能性があります。
  • 質問者は、兄との問題を解決したいが連絡が取れず、相続にも関わりたいと考えています。
  • 質問者は、兄との問題を裁判所で解決したいと考え、書類の偽造による証拠の入手を試みることを検討していますが、発覚すれば罪に問われる覚悟があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

委任状を勝手に作成した罪とは?

同居では、なかった嫁いだ娘は、親の死亡の除籍住民票や、戸籍謄本・・・・それら娘だといえば もらえると、家庭裁判所の係りの方が、私に言いました。 でも、実際、市役所に行きましたところ、除籍住民票は、同居をしていた兄しかとれない。 だから、いくら本当の娘でも取れない、委任状が要る。兄の委任状が必要な法律で定められている ということです。 裁判所の人が、実の娘なら、取れるといいました、と粘りましたが、駄目でした。(本来裁判所のほうが法律に近いのに、は?とは思いましたが) それで、質問お願いいたします 兄とは仲が悪く、私は和解したいけど、兄は私の顔すらみたくないし、声も聴きたくないから 結果として、葬儀、満中陰志など、従妹は招待されてますが、私には連絡がなかったです。 家に行っても、(居るのはわかっている)居留守、出てきません。 電話も(居るのはわかっていて電話してても)出ません。ナンバーディスプレイを契約しているみたいですね。 このような状態ですので、委任状を書いてもらえるのは100ないです。 でも、私も相続を裁判したいので、委任状がなければ、それすらできません 弁護士さんが受けてもらえるのであれば、可能になるのでしょうが、報酬金が多額に見込めないし 兄は兄で、負債を抱えているので、簡単には現金化できそうにない裁判かもわかりませんし、最後 私は、土地の共有でもいいか?と思い始めています。 もしも、私が旦那に委任状を書いてもらい(偽造ですね)、いや、旦那を巻き込んではイケないので、 自分で兄の筆跡を真似て書く、そうします。 獲得できた、除籍住民票、その他、書類関係を偽造(兄が書いていない委任状) で、裁判に臨んだ場合、裁判所で集めた書類の入手経路を聞かれたり、調べられたりしますか? 「これは誰が取ってきた住民票ですか?」「お兄さんに委任状を書いてもらって、正しく集めましたか?」など、聞かれたり調べられたりするのでしょうか? もし、発覚した場合、罪に問われてもいいです。その罪を、受け入れる覚悟です。 そうまでして、兄とは戦い、決着をつけたいのです。 このまま、引き下がれません。自分の負債まで、私のせいだと思っているようですが、お門違いです。 親が連帯保証人になっていた負の財産を負ったのは、兄ですし、私も同様に背負いました。 双方、相続放棄をしないで、相続をします、というところで平等なのです。私のせいではないのです。 ということで、この罪は何罪ですか?それはそれで、裁かれてもいいです。 わかる方が必ずおられると思い質問させていただいてます。非常識も、わかってます。 最後、刺す刺されるというところまで行くよりは、裁判所で決着をつけたいだけです。

noname#195900
noname#195900

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

 住民票が取得できないというのは、市役所の間違いです。  もう一度、電話で住民戸籍課へ問い合わせをしてはいかがですか?  正規な手続きで、住民票が取得できれば、問題ないでしょ?  このところ、委任状と共に、本人の身分証明書の写しを求める市区町村もありますよ。 例  http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/tetsuzuki/000030.html      たぶん、市役所では、単純に「同居人以外では、委任状が無ければ親子であっても住民票の取得ができない」ということで、説明をされたのだと思います。  今回質問者さまは、   抜粋    ※住民票に記載されている以外の方(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。  に該当します。  市役所に、使用目的が正当な理由に該当する場合(裁判所への申し立て)に必要な書類について問い合わせをされると良いかと思います。 >裁判所の人が、実の娘なら、取れるといいました、と粘りましたが、駄目でした。  市役所の担当者は、使用目的が正当な自由に該当する場合ではないと考え返事をしたものと思われます。  使用目的を的確に説明せず「娘ですが、住民票の請求をします」と言うことでは断られてしまいます。  娘だから住民票が取得できるのではなく、第三者として正当な理由があるからです。  この説明が相手に十分に伝わらなかったのでしょう。  市区町村によって、委任状なしで第三者が請求する場合に必要な書類は若干違います。  少なくとも、貴方がお父様の相続人であること、お父様が亡くなられたことがわかる戸籍謄本の写しは必要と思われます。  市役所でも、もっと丁寧に話を聞いてくれれば、無駄足にならずに済んだと思います。  罪になっても良いなどと言わずにもう一度お問い合わせを。  参考   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_16.pdf  こちらの4ページ目に、第三者請求の正当な理由があります。    

その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.4

>獲得できた、除籍住民票、その他、書類関係を偽造(兄が書いていない委任状) >で、裁判に臨んだ場合、裁判所で集めた書類の入手経路を聞かれたり、調べられたりしますか? もちろん調べます。 >「これは誰が取ってきた住民票ですか?」「お兄さんに委任状を書いてもらって、正しく集めましたか?」など、聞かれたり調べられたりするのでしょうか? もちろん調べます。 兄本人にも聞きます。 >もし、発覚した場合、罪に問われてもいいです。その罪を、受け入れる覚悟です。 罪に問われて、罰せられるのを覚悟でやっても、貴方にメリットは何もありません。 >そうまでして、兄とは戦い、決着をつけたいのです。 それで戦うと、絶対確実に負けます。 まず「裁判では、不法に入手した証拠は、すべて、証拠採用されない」です。不法に集めた証拠は「無かったこと」になります。 つまり、貴方は「有印私文書偽造、同行使」と言う罪で罰せられた挙句、犯罪を犯してまで無理に集めた証拠が全部パーになり、200%裁判に負けるでしょう。 失礼を承知で言わせて貰えば「あまりにも愚か過ぎて言葉も出ない」です。 >でも、実際、市役所に行きましたところ、除籍住民票は、同居をしていた兄しかとれない。 「裁判で使う」って言えば取れます。市役所の担当者が「嘘つき」だっただけ。 貴方は、市役所の担当者の悪意ある「メンド臭いから、取れないって言って追い返そう」って嘘により、犯罪者になる訳です。 それでも市役所の担当者が「取れない」って言い張るなら、とにかく「裁判で使う」って言い張りましょう。 ↓の人「裁判で使う」って言い張って「赤の他人の戸籍謄本」を取得してますよ。 http://plaza.rakuten.co.jp/tabacco154/diary/201008160000/

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

委任状を勝手に作成しなくても父親が生前に住民票を置いていた証明である「除票」を、あなたは取れます。国又は地方公共団体の機関に提出する必要がありますので、裁判所に提出するのだと言うことで取れます。 窓口の人は中途半端に詳しい人がいて、説明に困るときがあります。裁判所から必要だと言われた。提出先は裁判所である。相続の件で必要である。等々を説明すればとれます。(住基法12条3の2)受付が馬鹿の場合は、裁判所で許可を得て取得すれば良いです。

回答No.2

私文書偽造、同行使 刑法 (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条  前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2  前項の罪の未遂は、罰する。 違法な方法で取得しても戸籍や住民票の記載内容とは関係有りませんから証拠能力は同じです。 そんなことをしなくても自分の戸籍謄本と身分証明書をもって順次さかのぼってゆけば戸籍、除籍、住民票などの謄本の請求は可能です。 言っただけでは証明にはなりません。

回答No.1

文書偽造罪 ちなみに偽造文書では「無効」であり決着などつきません。 つーか書類が本物か調べないと本気で思っているんですか? 確認するに決まっているでしょう。 だからこんなおろかとしか言いようのない幼稚な手段を思いつくんでしょうね・・・

関連するQ&A

  • 弁護士への委任状について

    遺産をめぐる裁判で、代襲相続に当たる兄弟がいて、裁判の時に弁護士に委任契約をしたのですが、兄の方がお金はいらないので裁判に関わりたくないと言って身を引いていたのに、弟の方が勝手に兄の代わりに委任状を書いて、弟自身も委任状を書いて、印鑑を別々に使い分けて押印し、ある弁護士と委任契約をしました。弁護士自身はこの兄の委任状が偽造だとは知りませんが、裁判でどういう影響があるのでしょうか?代襲相続は2件の家庭であり、法定相続人は別にいます。 法定相続人に宛てた遺言書がありましたが、二度の筆跡鑑定で遺言書は、真正に成立したとは認められませんでした。それで裁判は、代襲相続人の勝訴ですが、勝手に委任状を偽造したことは、問題にならないのでしょうか。また、裁判で敗訴した者は、相手側の要求通りのお金を払わないといけないのでしょうか。遺産3000万円として、2000万円を要求しています。 相続人が世話をした、寄与分とかを無視されているようです。弁護士もいい加減な感じで代襲相続人のいうことに加担しているみたいです。裁判は終結しているので、どうしたらいいのかわかりません。 どなたか良い知恵をお貸しください。

  • 相続放棄での提出書類について?

    友人から質問をされて明確に回答できなかったのでお願いします。 相続放棄には下記書類が必要だと記載されていますが相続人が複数いる場合には同一の相続放棄では被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票は1部のみ(誰か1名が提出)で可能なのでしょうか? ア) 相続放棄の申述書1通 イ) 申述人の戸籍謄本1通 ウ) 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通 (1)具体的には、相続人が東京で3人(同一世帯)、名古屋で1人、大阪で2人、山口で2人(別世帯)、??で1人なのですが提出先が被相続人の居住していた担当の家庭裁判所なので除籍(戸籍)謄本と住民票の除票は相続人の数に関係無く各1部でよいのですか? つまり、3人が同一郵便で送付する場合には各3通or各1通ですか? (2)裁判所のHPに相続放棄の申述書がダウンロード出来ますが当然これを使用して提出可能ですよね?

  • 遺産相続時の委任状について

    遺産相続時における委任状について教えて下さい。 昨年祖父が亡くなりました。 公正証書(遺言)には私に貯蓄の一部を相続させると明記してありました。 遺言執行人と私の両親が、祖父の件で昔からもめていたこともあり、 私は遺言執行人の弁護士から、遺産相続の件を聞きました。 弁護士から公正証書と相続に必要な資料一式を預かり、 先日郵便局へ解約(相続)手続きに行ってきました。 すると「解約(相続)には遺言執行人の委任状が必要です」と言われました。 弁護士も委任状が必要だとは知らなかったようです。 弁護士から遺言執行人に対し、委任状を書くように話しをしたところ 固く断られたそうです。 弁護士も困っておられ、どうして今更こういった態度をとるのかが 分からないとおっしゃっていました。 遺言執行人である親戚は、昔から近隣住民や他人とのトラブルも多く 気が荒い性格なので、一度「書かない」と決めたら変わらないと思います。 ここで質問をさせて頂きたいのは、  (1)郵便局の遺産相続手続きにはどうしても委任状が必要でしょうか。  (2)公正証書原本や資料一式は手元に揃っていますが、スムースに相続をする別の方法はありますか。  (3)弁護士には「もしこの件で裁判になればあなた(質問者)が勝ちますが・・」と   言われていますが、もし裁判で決着をつけるのであれば、諸費用や期間はおおよそ   どれくらいかかりますか。 その他、何か事例やアドバイスがあれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 委任状は必要?

    同居している父親に市役所へ僕の住民票を取りに行って貰う予定なのですが委任状は必要なんでしょうか? 市のHPの各種証明書発行の欄に 「※本人又は同じ世帯以外の人が請求される場合には、印鑑と本人の委任状などが必要です。」 と書いてあるのですがどっちなんでしょうか?

  • 車庫証明に委任状は必要ですか?

    友達に車庫証明を取ってきてほしいと頼まれました。 必要書類は書類1式と、住民票がそろっています。 でもまったくの他人が提出しても大丈夫なのでしょうか?委任状などは必要ないのでしょうか?教えてください。

  • 傷害事件の罪の重さ

    親が子どもに例えば刃物などで刺されたとします。 その加害者が、 「嫁に来て戸籍上親子であるが他人の嫁」 あるいは 「嫁に行き、除籍されているが肉親である娘」 であった場合、どちらの方が罪が重く(刑が重く) なるのでしょうか? 法律について全く解らないので教えて下さい。

  • 除籍

    除籍しても、親と同居してる事はどう思いますか? 姉は子供がいますシングルマザーです。 戸籍で住んでる家族が載せてある住民票見たら、姉と、姉の子供は除籍されてました。変だと思いました、その事についてどう思いますか?家族の方3人住んでるのに除籍では兄と母と私だけです、どう思いますか?兄は女性の人と同棲してます。結婚はしてないみたいですが、別居してて除籍してません。 どう思いますか?

  • 法廷相続人について

    兄が10年ほど前に離婚し、それに伴い二人の娘の戸籍も除籍していました。 1週間ほど前に兄が死亡しまして、法廷相続人は兄の兄弟の私かそれとも 除籍してあっても二人の娘が法廷相続人か解りません、教えてください。 戸籍上は除籍してあっても、法廷相続人は二人の娘と考えますが。

  • 住民票の除票と戸籍の除籍謄本は死亡届受理から何日後に発行可能となりますか?

    親族のひとりが人生のラストステージにあります。死亡の折には故人が被相続人、私が相続人となります。 その人物がたいへん遠方に住んでいることと、日ごろの私があまりにも多忙なことから、葬式から相続までの一連の作業は一回の遠出で、かつ数日中にすませなければなりません。 相続にあたっては、相続放棄を選択します。 ・被相続人の本籍地役場へ出向いて被相続人の除籍(戸籍)謄本を入手 ・被相続人の住所地役場に出向いて被相続人の住民票除票を入手 ・被相続人住所地管轄の家庭裁判所へ出向いて申述書と上記書類を提出 上記一連の段取りで動くと、平日1日~1日半で作業が完了すると思われますが、そのためには出向いた役場で書類を即時受け取る必要があります。 【質問】 1.死亡届け受理後、何日後から除籍謄本が発行されますか? 2.死亡届け受理後、何日後から住民票除票が発行されますか? 【情報】 ・被相続人の住所地と本籍地は県が異なっています。隣接県で交通の便もよいので、一日でまわれます。うまくすれば当日中に裁判所も行けます。 ・私の戸籍謄本は被相続人の書類をリクエストする役場の一方で手に入ります。 ・郵便で手続きする手もありますが、書類入手のための郵便小為替をつくるために平日仕事を抜けたり、裁判所とのやりとりに時間がかかったりするよりは、葬式に続いて一気に作業を終えたいと考えています。

  • 家族構成について

    家族構成欄に、実家の「住民票に籍がある家族」だけを記載したのですが、問題無かったでしょうか 私は単身者であり、住民票を移していない者です そこで、家族構成欄には、実家の「住民票に籍がある家族」を記入しました つまり、実家の家族を記入したつもりです しかし、私の兄が働いており実家の住民票から除籍しています なので、提出書類の家族構成には「兄を記載していません」 奨学金に提出した書類についてです よろしくお願いします