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遺産相続時の委任状について

遺産相続時における委任状について教えて下さい。 昨年祖父が亡くなりました。 公正証書(遺言)には私に貯蓄の一部を相続させると明記してありました。 遺言執行人と私の両親が、祖父の件で昔からもめていたこともあり、 私は遺言執行人の弁護士から、遺産相続の件を聞きました。 弁護士から公正証書と相続に必要な資料一式を預かり、 先日郵便局へ解約(相続)手続きに行ってきました。 すると「解約(相続)には遺言執行人の委任状が必要です」と言われました。 弁護士も委任状が必要だとは知らなかったようです。 弁護士から遺言執行人に対し、委任状を書くように話しをしたところ 固く断られたそうです。 弁護士も困っておられ、どうして今更こういった態度をとるのかが 分からないとおっしゃっていました。 遺言執行人である親戚は、昔から近隣住民や他人とのトラブルも多く 気が荒い性格なので、一度「書かない」と決めたら変わらないと思います。 ここで質問をさせて頂きたいのは、  (1)郵便局の遺産相続手続きにはどうしても委任状が必要でしょうか。  (2)公正証書原本や資料一式は手元に揃っていますが、スムースに相続をする別の方法はありますか。  (3)弁護士には「もしこの件で裁判になればあなた(質問者)が勝ちますが・・」と   言われていますが、もし裁判で決着をつけるのであれば、諸費用や期間はおおよそ   どれくらいかかりますか。 その他、何か事例やアドバイスがあれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.1

遺言執行者がその任務を怠った時は、家庭裁判所に解任の申立てができます。

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このQ&Aのポイント
  • ブラザー製品で色がおかしいトラブルに遭遇しました。DCP-J577Nを使用していますが、色の印刷がうまくいかない状況です。
  • 試したところ、インクの残量に問題はありませんでしたが、Mのインクがないと先に進めないというエラーメッセージが表示されました。
  • どのようにしてYの詰まりを解消する方法があるのか、純正のインクのみ使用しているので、それに合った対処方法を教えていただきたいです。
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