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非課税対象103万以下バイトでかけもちするヒト

 年間収入103万以下の仕事だと、住民税の非課税対象になりますよね?    子育てから手が離れた主婦の人などは掛け持ちでパートしてる人もいますよね?  そうなると、ひとつの職場で103万以下に収入を抑えて、非課税で税金払わず掛け持ちパートしている人っているんじゃないですかね?  こういうケースでもバレちゃうもんなんでしょうか?

noname#200368
noname#200368

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  • ベストアンサー
回答No.2

パ-ト代や給与などは、事業所(主)からすればすべて経費になります。つまり、事業主はすべて関係の所に申告していますよ。 従って、ばれるばれないということではなく、税務署・市役所などではすべて名寄せといって一つにまとめられます。 数カ所でパ-トなどを掛け持ちすると、3月に確定申告などでご自分で合算して申告する必要があります。もちろん、申告をするしないもあなたのご自由ですが、後々税務当局から調査などされると、無申告加算税など余分な税金を払う場合もありますよ。 すでにお答えにあるように、103万円は国税(所得税)の課税基準ですが、地方税(住民税)はもっと低いので90万円台で課税されます。

noname#200368
質問者

お礼

なるほど 103万円以上で所得税課税になり 90万円以上で地方税課税になるんですね で、結局90万円以下の収入をふたつかけもちしても 収入が申告されていてバレちゃうってことなんですね ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>103万以下の仕事だと、住民税の非課税対象になりますよね… なりません。 103万の「(給与) 収入」を「所得」に換算すると 38万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 住民税の所得控除は 33万なので、その他の所得控除で特に該当するものがなければ、 ・所得割 (38 - 33)万 × 10% = 33,000円 ・均等割 5,000円 ・合計年額 38,000円 の住民税が発生します。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#03_3_keisan >非課税で税金払わず掛け持ちパートしている人っている… 住民税は年末調整または確定申告の結果により、 1年遅れて課税されるものです。 たとえば 90万の給与を 2カ所からもらっていれば、合計 180万を元に計算した住民税が翌年に発生します。 >こういうケースでもバレちゃうもんなんでしょうか… ばれるばれないの問題ではなく、単にあなたの認識が間違っているだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#200368
質問者

お礼

所得税と 住民税の違いがよくわかっていませんでした 結局は労働したら事業主は申告していて、ちゃんと二つの収入先から届けが出てしまっているんですね ありがとうございました

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