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延滞税について
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そうですね、損金に算入した延滞金については、別表四で加算しなければなりません。 別表四の「6.損金の額に算入した附帯税、加算金、延滞金及び過怠税」のところのマル1とマル3に記入して加算する事となります。 社外流出項目ですので、別表五(1)へ記入の必要はありませんが、別表五(2)の一番下の方の「損金不算入のもの」の、加算税及び加算金、延滞税、延滞金の該当部分に記入します。 (それぞれマル2とマル5の部分) 参考までに、法人税等の国税については、延滞税、地方税については延滞金、という言葉を使います。 (加算税・加算金も同様です。) 一応、国税庁のサイトの「法人税申告書の記載の手引」のURLを掲げておきますので、参考にされて下さい。
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