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延滞税について

H15/3期決算で確定した、法人税額を支払い忘れにより、放置してありました。H15/7/10に、法人税と延滞金(91,700円)きちんと納めました。 (延滞金については費用処理しました。) この延滞金部分は、H16/3期決算で申告書別表四で加算する項目でしょうか? また、別表五(1)へは、どのように表現するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そうですね、損金に算入した延滞金については、別表四で加算しなければなりません。 別表四の「6.損金の額に算入した附帯税、加算金、延滞金及び過怠税」のところのマル1とマル3に記入して加算する事となります。 社外流出項目ですので、別表五(1)へ記入の必要はありませんが、別表五(2)の一番下の方の「損金不算入のもの」の、加算税及び加算金、延滞税、延滞金の該当部分に記入します。 (それぞれマル2とマル5の部分) 参考までに、法人税等の国税については、延滞税、地方税については延滞金、という言葉を使います。 (加算税・加算金も同様です。) 一応、国税庁のサイトの「法人税申告書の記載の手引」のURLを掲げておきますので、参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/01.htm
deni-ro
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり、加算するのですね・・・。 延滞税・延滞金の違いまで教えていただき、ありがとうございます。

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