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マンションの管理組合

merciusakoの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

1)役員は総会において承認されますから、特定されることになります。   承認されたその本人が役員です。   従って、共有であろうとなかろうと、代理ということはあり得ません。 2)最終的には総会で決定するわけですから、理事会では、総会で決定しやすいような議案とすればよいのです。 一番簡単なのは、理事会で数社を選び、区分所有者からも推薦を受ける、現在の管理委託内容と同一の内容で相見積を取る、全社あるいは数社のヒアリングを実施する、最終的に理事会で1社に絞る、その1社で良いかどうかを総会に諮る、という手順です。 あるいは、管理委託会社選定委員会、というような、理事と一般の区分所有者を交えた委員会を作って、その委員会が理事会に具申する、という方法もあります。 まあ、どのような方法であっても、総会に諮る1社が決められれば良いのですが。 気をつけなければならないのは、現在の管理委託契約を解除するわけですから、契約解除期間が定められているはずです。 契約途中でリプレイスしたい場合は、この契約解除期間を守らなければなりません。 一般的には、管理委託契約は1年ですから、契約期間満了にともなってリプレイス、が無難です。 また、管理の空白期間が出来ないように総会の日程、次の管理会社との契約のスケジュール調整も必要です。 あとは、現管理会社と次の管理会社の業務の引き継ぎです。 管理組合として現管理会社に渡している書類などを一旦すべて引き上げて、次の管理会社に渡さなければなりません。 まあ、現実には理事会で1社に絞った段階で、総会は承認されるでしょうから、その1社に相談すれば良いでしょう。

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