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会社法七条違反について

ある会社が法人登記されていないのに株式会社を名乗っているのを知りました。 法に触れると思いますが、どこに告げればいいでしょうか? またその会社の取引先などに事実を触れて回ることは罪になりますでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>ふさわしくないとは、法的には問題ないけどモラルとしてふさわしくないという解釈でよろしいでしょうか? 名誉毀損罪が考えられます。 名誉毀損罪は事実であっても虚偽であっても、公に告げることによって社会的評価を下げるようなことを目的としたものです。 法人として登記がなくても、公に害することはないです。 会社法7条の趣旨は、法人と個人の違いを明らかせよと言うだけのことです。 仮に、登記していない法人と取引して損害があったとしても、個人を訴訟相手とすればいいので、社会に対して問題は、それほどないです。 ですから、その取引先に告げたとしても、告げる利益に乏しいです。 むしろ、告げる者の心境が、その会社の名誉を傷つける目的とされる場合があれは犯罪が成立します。 ですから、同法違反があったとしても、科料にせず過料にしているのです。(罪が軽いと言うことです。)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

同法978条2項で「100万円以下の過料」となっています。 「過料」とは「科料」でないから、刑事事件ではなく行政罰です。 会社の設立は登記ですから、法務局に上申します。 法務局では非訟事件として立件し裁判所に裁判を求めます。 裁判所の判決によって、検察官が当該違反者に対して強制執行で取り立てます。 なお、後段はふさわしくないです。

syukuyachiyoko
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 ふさわしくないとは、法的には問題ないけどモラルとしてふさわしくないという解釈でよろしいでしょうか?

回答No.1

あなたに直接に利害関係がなければ、放つておいたら良いでしょう。触れ回ることは別に罪にはなりませんが相手から恨まれますよ。

syukuyachiyoko
質問者

補足

今現在利害関係はありませんが、200万ほど貸したお金が帰ってきません。 裁判にもなりましたが、友人関係の信用で貸していたので書類もなく、シラを切られてまけてしまいました。 自分とばれてもいいし恨まれてもいいので、嘘ばかりついて外面ばかりいい相手の信用を落としてやりたいです。

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