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会社法64条について

wiki引用なのですが 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。 の意味がよくわかりません。事実と違うことでも銀行等は株式会社に対抗できない ということなのでしょうか?

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 「事実と違うことでも銀行等は株式会社に対抗できない」という点,お見込みのとおりです。  株式会社は,株主は有限責任を負うにすぎない(104条)ことから,会社債権者が当てにできるのは,会社財産だけです。そこで,資本充実の要請から,資本金に相当する財産が現実に拠出され,かつ保有される必要があります。  そこで,募集株式の引受人は,発起人が定めた銀行等の払い込みの取扱いの場所において全額払込みを行うこと,当該銀行等から払込金額の保管証明書をとること,そして,証明書を発行した銀行等は実際に払込みがなされていないことを会社に主張できない,とすることによって,現実の出資を確保しているのです。  なお,発起人等と金融機関が結託して払込みを仮装することを「預合い」といい,発起人等は会社法965条で処罰されます。(具体的には,金融機関が発起人等に払込金額の貸付けを行い,払込証明書を発行するが,保管金の引出しをさせないことで返済の履行を確保する等。) (払込金の保管証明) 第64条 第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。 (2)前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

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