商業登記法を勉強中です、、、わからないこと、、、
商業登記法を勉強中です、、、わからないこと、、、
商業登記法を勉強中です。
わからないことが溜まってきました。
徹夜して調べて、たいていは解決したんですが、いくつか未解決です。
【1】商登法第12条の2
なんとか読み解きました。たぶん、電子署名の真正証明書の類についての規定なんだと思います(もしかして、ここからして間違っていますか?)。
でも、第1項ただし書「ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない」のところだけ意味がわかりません。
関連する商業登記規則第33条の3を読むと、「代理権の範囲」「未成年者登記」「管財人」等について書かれていますが、なんのことやらちんぷんかんぷんです。
【2】商業登記法第48条第2項
「~~会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない」というのは「しなければならない」というだけに、必要的な登記なんだと思います。でも、会社法第930条第2項には「会社成立の年月日」等については書かれていません。どうしてですか?
【3】商業登記法第51条第1項
「本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合~~第20条第1項又は第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする」……第20条の印鑑の提出は任意的ではなく必要的なものだと思います。
ということは、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請では、「新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出」も必ず同時にしなければならないということでしょうか?
【4】支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記
(1)本店所在地で登記→(2)支店旧所在地で登記→(3)支店新所在地で登記
当然(1)を第一にしますが、(2)と(3)の順序は逆(つまり(3)→(2))でも構わないのでしょか?
まとめて山盛りでごめんなさい。
1つでもいいので、教えていただけたら助かります。
ああ、もう夜が明けます。みなさん、今日も一日がんばりましょう。。。
お礼
回答有難うございます。 参考になりました。