• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の固定資産の事業専用割合?の基準について)

法人の固定資産購入時の事業専用割合について

このQ&Aのポイント
  • 法人の固定資産購入時における事業専用割合について質問です。中規模アパートの経営のみで、自動販売機の売上と太陽光発電による電気の売上がある小規模な法人の場合、固定資産の購入は100%事業使用とはみなされにくいのでしょうか?
  • 経営者が所有する軽トラックの使用状況についても質問しています。アパートの清掃や自動販売機用の飲料の買い付けに使用されており、ほとんど個人使用されていないということです。しかし、税理士からは60%程度の事業使用として減価償却などが計上されているそうです。このような場合、明確な制度や基準が設定されているのでしょうか?
  • 質問者は数年後には法人の経理として働く予定であり、その際にパソコンと会計ソフトを購入してもらいたいと考えています。しかし、これらも100%事業としてみなされないのであれば、購入することについて悩んでいます。税務署の判断基準や注意点があれば教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 個人的見解です。  軽トラック以外に個人所有の車輛があり、その軽トラックが法人の所有に  なっているのであれば、100%法人の経費として差支えないでしょう。  軽トラックを100%事業に使用しますか?というよりも、個人の所有車輛が  あるのに、軽トラックを事業以外で使用するのか?と考えれば、殆ど個人的に  使用する事はないでしょう。(100%ではないでしょうが)    ほとんど事業での使用で60%しか減価償却費を計上しない事に、明確な基準は  ありません。担当税理士のさじ加減でしょう。  税務調査があった場合は、ほぼ100%事業で使用していると主張すれば、  税務署も納得するはずです。  会計ソフトは事業の財務処理をするためですので、すべて経費となります。  PCについても、それ以外に使用しないのであれば経費で良いでしょう。  ただし、個人での使用がメインとなるのであれば、PCは個人で購入すべきでしょう。  

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明確な基準はないのですね!参考になりました!

その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

法人は個人とは違い事業割合という考え方はありません。 たとえば年1回しか使わない減価償却資産であっても、法人の事業の用に供されているのであればその償却費は100%費用計上して問題ありません。 時々社長が私用で使っている、というのであれば、経費計上を削るのではなく、社長から使用料を取るのが一番理にかなっていますが、99%は会社で使用、1%程度が社長が私用で使用、というレベルであればそこまで厳密にしなくても(使用料を取らなくても)問題にはなってこないと思います。

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >法人は個人とは違い事業割合という考え方はありません。 そ、そうなんですか? そうであればいちいち事業割合なんて面倒なこと考えなくて済むので非常に助かります。 しかし、事務所と自宅が一緒になっている場合には面積でどうのこうのって感じで例外はあるのですよね? まぁそこらへんも含めてもう少し勉強していきたいと思います!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう