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固定資産

役場に固定資産の口座振替の 手続きに行きました。 後日、督促状が届いたので 役場に連絡してみると 名義が別の方だったので 引き落としができなかったんでしょうね と言われました。 固定資産は相続代表者が母の名前で郵送 されてきて、名義は父です。 口座振替の登録は母の名前で登録しました。 そこまで知識が無かった私も 勉強不足でしたが、 支払わなきゃいけないのが どうしても不服です。。 やはり払わなければ いけないのですよね、、?

みんなの回答

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.4

売るなどして処分してしまえば、払う必要はありません。

hame32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

振り込み者名義と口座名義が一致していなければ、引き落としは出来ません。 振り込み手続きをやり直しても、引き落としは来期分からとなります。 今期分は現金でしか納められません。 納めなければ脱税となる場合もあり、遅れると延滞金が付加されます。 そうならない内に納入しましょう。

hame32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

これは貴女の家の都合。役場には何の落ち度もありません。 別に払いたくないなら支払いは拒否されて構いません。 ただし何度も督促状が郵送され、最後には裁判所より資産凍結の 指示が出されるでしょう。そうなると現在の場所には住めません。 それでも構わないなら拒否を続けて下さい。 裁判所に不服申し立てをしても無駄ですよ。

hame32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

脱税したくなきゃ払うしかないですね。 法律に関わる事例でにおいて悪いのは無知です。法的措置に人情なんてありません。 無知なあなたが悪いってことです。

hame32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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