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固定資産税について

実家の敷地(地番は異なる)に、建物を3年前に建てました。 詳細はわかりませんが県の条例か何かで、その家の跡を継ぐ人間しか建築許可がおりないとの事で、私の名前で建築申請を行いました。 もともと実家に住むつもりはありませんでしたので、建築する前後に、私はマンションを購入しました。 それまで住んでいたアパートを引き払う際に、入居まで若干期間が空いておりましたので、その建物に4ヶ月ほど住みました。遠距離通勤になりましたが、父に孫と一緒にいさせてあげようと思いましたので。 その後マンションに引越しましたが、翌年固定資産税の納付書が送られてきました。その納付書を実際の所有者である実家に郵送し、その年は実家から私の名前で納付しました。 今年の初めに父が他界し、実家には継母のみが住んでおります。相続について今現在揉めておりますが、調べてみると、その建物が未登記の状態になっておりました。 今年も固定資産税の納付書が送られてきましたが、継母に払うように言っても、いっこうに払おうとしません。 ※私たちが住んでいる間以外は継母のみが使用しています。また住んでいる間も半分以上を使用しています。 私も意地になって未納にしておりましたら、督促状が送られてきました。 そこで思ったんですが、そもそもこの固定資産税の納付書が、実際に建物の名義人でもなく、他県に住んでいる私のところくるのは、前年に私の名前で支払があったからだと思うんですが、市に対して支払を断り、継母の方に請求してもらうことは法的に可能なんでしょうか? 申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

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  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.4

固定資産税は、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されるのが原則ですが、未登記家屋ということですので、市町村が所有者を認定して課税することになります。 したがって、継母さんを納税義務者にするには、家を登記するか、登記しない場合は所有者の認定を変えてもらうということになります。 ただ、ここで気になるのが建築許可ことです。 建築許可の条件が事実であり、質問者が自分の所有ではないとするならば、その建物は違法建築ということになるのではないでしょうか。お金はすべて継母さんから出ているということですが、お金を継母さんが払っているから所有者は継母さんにあるとは必ずしも言えないのではないかと思います(資金の贈与とも考えられます)。また、使用者が誰かということは、その建物の所有者を判定する参考事実とはなるでしょうが、決定的事実ではないと思います。 したがって、建築許可が質問者のお名前で出されているということは、所有者の認定においてかなり重要な事実になるような気がします。建物を建てるときの契約書の名義人はどなたでしょうか。 登記が建築許可と無関係に行えるようであれば、お金はかかりますが登記をしてしまうのが一番手っ取り早いと思いますので、司法書士に相談されてはいかがでしょうか。 登記をされないということであれば、建築許可や契約書の名義人、資金の負担者などの状況を十分整理された上で、市町村役場の担当課に相談されることをお勧めします。 なお、既に前の回答にあるように、督促状が出ているということは、差し押さえ等の滞納処分が可能という状態になっていると思われます。市町村役場の組織にもよりますが、税金を計算する課と徴収する課が別々の場合は、それぞれに連絡された方がよろしいかと思います。

june172k
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 関係各部署に連絡してみます。

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その他の回答 (4)

回答No.5

まず土地の税金ですが、所有者がお父様だったならば、その相続人はその部分の納税義務を承継するのは当然です。 次に建物ですが、今までの説明では残念ながら、所有者が継母だという根拠が全くわかりません。資金の提供者と所有者とは全く違う概念です。建築許可の申請は建築主が行いますので、その後の権利関係の変動が客観的に判断できなければ、当然貴方が所有者として認定されます。登記を行うか、未登記家屋所有者変更届を提出して所有者を変更しないかぎり納税義務はのがれないのではないでしょうか。逆に言えば、純粋に理論上ではあなたはこの家屋の所有権者として看做されているので、売ることも可能なのです(あくまでも理屈上ですが)。当然、義務も負います。 結局、継母同意のもとできっちりと所有者の変更を届ける必要があると思います。(登記も所有者変更届も厳格な手続きですので、事実確認ができる各種法的な書類の整備とともに、双方の実印押印・印鑑証明が必要です) ただ、うかつに変更を行いますと、今度は建築費用の贈与や家屋の贈与の問題にもなりかねませんので、一度きっちりと関係機関や専門家に相談をされるほうがいいと思います。実質的には、建築確認手続きこそが違法に行われただけで、役所もこのぐらいで取り壊せとは言わないでしょうから・・・ とりあえずは、税金の支払が問題ですので、やはり至急市役所の納税課にご相談ください。

june172k
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 関係各部署に連絡してみます。

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回答No.3

詳しい状況がわかりませんので、一般論としていくつかのポイントをアドバイスさしあげたいと思います。  1、固定資産税を支払う義務があるのは1月1日現在の所有者(一般的には登記上の所有者)であって、居住者ではありません。  2、土地と家屋両方に課税されますので、建物だけの問題ではありません。  3、もし相続手続き中ということですと、相続財産そのものが納税義務者というかたちになって、相続権のある方全員に納税義務があります。  4、納税義務がある者のうちの誰に請求するかはある程度行政の裁量が入る余地がありますが、前年支払ったというだけでは請求はいきません。あくまでも、納税義務者であると認定されているからでしょう。相続放棄の手続きをとっていない場合、あなたの納税義務は免除されません。他の連帯納税義務者との負担割合の話はあるでしょうが、対行政という問題では全額支払う義務がありますし、あなたのマンションも差押え等の処分の対象にもなります。  5、督促状が送付されますと、間もなく差押え等も可能になりますので、至急担当部署に連絡を取ることをお奨めします。 以上、詳しい状況がわからないためにちょっと誤りがあるかもしれません。土地建物の所有関係(誰がもともと持っていて、お父様の相続と関連があるのか、また、相続関係者は誰なのか、あなたや継母はその対象不動産に対してどういう法的権利を持つのか)がわからないとなんとも言えません。

june172k
質問者

補足

ご回答有難うございました。 土地所有者は父で、建物の所有者は未登記ですが継母です。継母の希望により建てたもので、継母からお金がでています。 私の立場は条例により私からの申請がないと許可が下りない為、父の頼みにより申請のみしたに過ぎません。 また相続により、これを奪おうとか、そういう意思は全くありません。

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  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.2

家屋の固定資産税は原則として、建物の所有者に課税されます。 所有者とは、「建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者」を言います。(地方税法343条) june172kさんの質問にある家屋は未登記ということなので、家屋補充課税台帳上、june172kさんが所有者として登録されていると思われます。これは建築確認をjune172kさんの名前で申請し、なおかつ今まで所有者が違うという申し出もしていないからでしょう。 >実際に建物の名義人でもなく 登記をしていないということは、june172kさんが所有者ではない、ということもいえません。 >市に対して支払を断り、継母の方に請求してもらうことは法的に可能なんでしょうか? 法律上できません。納税義務者以外には請求できません。 納税義務者を変更するには次のどちらかの方法があります。 (1)市役所の固定資産税の担当課で家屋補充課税台帳上の所有者を変更する。 市町村によって多少の違いはあるかもしれませんが、新旧所有者の印鑑証明と実印が必要になると思います。 (2)継母さんの名前で登記をする。 いずれにしても、固定資産税の課税をさかのぼって変更することはできません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.2
june172k
質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考になりました。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>納付書を実際の所有者である実家に郵送し、その年は実家から私の名前で納付… これはあなたが支払ったことになります。実父さんも継母さんも、この件に関する納税手続き上はなんの関係もありません。単に支払いの小遣いをしたに過ぎません。 >調べてみると、その建物が未登記… >実際に建物の名義人でもなく、他県に住んでいる私のところくるのは… 登記していない建物に、「建物の名義人」はありません。 役所は、建築確認をたどってあなたが納税義務者と判断したのでしょう。当然このことかと思います。 >私たちが住んでいる間以外は継母のみが使用しています… 固定資産税は、誰が使用していようと、建物の所有者に課せられます。建築確認から、あなたが所有者と判断されたのでしょう。 あなたの説ですと、貸家の固定資産税は、店子が払うことになります。 >継母の方に請求してもらうことは法的に可能… その建物を、継母さんの名義に登記し直せば、固定資産税は継母さんに課せられます。 登記をし直すには、売買と贈与の 2とおりがあるかと思います。

june172k
質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考になりました。

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