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集団的自衛権行使の目的

toro1964の回答

  • toro1964
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回答No.8

No.2です。たびたび補足ありがとうございます。 私もおっしゃっていることにほぼ同じ考え方です。 自国領有圏において国家としてその施政権及び国民の安全を他国より武力によって侵害された場合、あるいは緊急避難的に政治的判断が必要な場合は、防衛であり治安出動であることには異論ありません。 自衛権についても最高裁判例(砂川事件)や下級審においても百里基地訴訟や長沼事件の判決についても、「わが国が主権国としてもつ固有の自衛権は何ら否定されるものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」との内容ですね。 その自衛権の行使の手段について、どの程度のものが許されるかという点については未だ最高裁確定判例はなく、日本国憲法の法解釈としては、学説的にも大きく分類すれば以下の3つではないかと考えています。 詳細は省きますが (1)、自衛戦争をも放棄する。 (2)、侵略のための戦争や武力行使を否認したにとどまる。 (3)、(2)の考え方の上で国際法上、交戦国に認められている権利(他国内での武力行使や占領地行政など)は主張しない。 他にも考え方があるかと思います。 さまざまな論点がある、この全文の平和主義を含めた9条ですが、今の政府もおいては論点の整理のなく議論も表面的で、異論を排除するという姿勢が、安倍首相には致命的な欠点だと思っています。 様々な政策の論点を簡略化することで、一般国民は選択するだけでよく、自らの考察をしなくてすむので楽ですしね。

jupan
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

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