• 締切済み

年間調整、税金、保険について

前回もこの関連でご質問させていただきましたが、今回、状況が変わったため 改めてご質問させていただきます。 現在私は、大学四年生でアルバイトをしています。 昨年の年末調整の結果、年収が103万円をこえてしまい市民税と県民税の納付の 知らせが先日届いてしまいました。 しかし130万円は超えていなかったため、親の社会保険の扶養内にはいれるという ことですこし安心しています。 そこでわたしなりに調べてみたのですが、恥ずかしながら 確定申告をすれば、余分に納めている所得税がもどってくることを初めて知りました。 また過去5年遡ってできると書いてありました。 そこでまず、質問なのですが、 (1)わたしの場合、過去4年分のアルバイトでの収入による確定申告を申し出る場合、   今の時期でも可能なのですか? (2)過去4年となるとアルバイト先も複数になってしまうのですが、確定申告をするなら   元アルバイト先全店に連絡をし、源泉徴収をもらいにいかなければならないですよね?   元勤務先はコンビニ、焼き肉チェーン店、漫画喫茶なのですが、過去数年前のものを   まだ記録しているものでしょうか? (3)過去、短期アルバイト(1か月強)もやったことがあるのですが、そこにも連絡は   必要ですか? (4)万が一、全アルバイト先から源泉徴収が集められなかった場合諦めるしか方法は   ないのでしょうか・・・・ 思いもよらぬ出費になったため、少しでも戻ってくるなら手間がかかっても確定申告を したいと思っています。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: また、現在わたしは時給のいいアルバイトにまた移動をし月13万くらい給料を もらい奨学金返済や来年度からの一人暮らしの貯金をしています。 去年12月から今年6月までの所得が総額71万円です。 あと半年くらいアルバイトを続けるとなると103万、130万は超えてしまうことと なってしまいます。 具体的に自分なりにこれからの所得を計算してみたところ去年12月から今年12月で だいたい140~150万くらいになるのではないかなと考えていますが・・・ (1)わたしの場合、健康保険は来年度からは自分の就職先のところに加入する   ことになるので今年(去年12月~今年12月)で保険扶養から外れても   問題ないということで間違いないですよね?  (保険扶養が外れなくても結局は自分で保険料を支払うことには変わりないので   保険扶養から外れても損することはないですよね?) (2)親の保険扶養から外れた場合12月~3月の三か月ほど保険証がないということに   なってしまうのですが、わたしの場合、国民健康保険料は総額いくらになりますか? (2)また年収が上記くらいになると、翌年の税金は総額いくらになるのでしょうか。 (3)結論、140万弱の年収であるならば130万以内にしておいた方が利口なのでしょうか? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 大変、面倒な質問で申し訳ありません。 自分なりに調べてみたものの、自分の状況下だとどうなるのか知りたいため よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>ということは、去年11月から現在までの医療費を改めて請求されるということになるの… 親の会社・健保組合が、厳格に審査すればそうなります。 とはいえ、社保は税金と違って運用の細部まで全国共通したルールがあるわけではありません。 どの程度まで細かく調べられるかは、それぞれの会社・健保組合の判断になります。

pipipiyon00
質問者

お礼

大変遅くなり申し訳ございません。 お返事ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>昨年の年末調整の結果… 年末調整ということは、コンビニなどで「給与」をもらっているはずですが、年末調整前に「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm を申告しなかったのですか。 >年収が103万円をこえてしまい市民税と県民税の納付の知らせが… 市県民税の課税最低ラインは 103万ではありません。 98万円で発生します。 >確定申告をすれば、余分に納めている所得税がもどってくることを… 年末調整で申告しておけば良かったのです。 まあ、今となっては確定申告をするよりほかないですけど。 >過去4年分のアルバイトでの収入による確定申告を申し出る… その間に一度も確定申告をしていなければ、5年前の分まで可能。 >源泉徴収をもらいにいかなければならないですよね… 大学は理系ですか。 日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金から何か別のお金を天引きされることを言います。 「源泉徴収をもらう」などという日本語はありません。 もらうのは「源泉徴収票」です。 >コンビニ、焼き肉チェーン店、漫画喫茶なのですが、過去数年前のものをまだ記録している… 現実問題として、そんな何年も前の源泉徴収票など、煙たがられておしまいでしょう。 >全アルバイト先から源泉徴収が集められなかった場合諦めるしか… 現実の社会はそういうことです。 そもそも各年ごとに年末調整または確定申告をしっかりやっておけば、今さらあわてることはなかったのです。 >去年12月から今年6月までの… >去年12月から今年12月で… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」をひとくくりとします。 >所得が総額71万円です… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >保険扶養から外れても問題ないということで間違いないですよね… 税と社保は別物です。 社保は暦年は関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内などのように判断します。 (去年12月~今年12月)でなく、去年の 12月から今年 11月の見込みが 130万を超えそうなら、去年 11月の時点で親の社保扶養からは外れます。 親の会社・健保組合が気づいていないだけで、いずれ親の会社・健保組合から調査が来ますから、去年 11月にさかのぼって外されます。 >わたしの場合、国民健康保険料は総額いくらになりますか… 国保は自治体によって千差万別ですので、お住まいの自治体名を明かすとともに、一昨年分の所得状況を正確に書き出していただかないと試算できません。 >(2)また年収が上記くらいになると、翌年の税金は総額… ご質問文の全般にわたって、曖昧な表現ばかりなので試算できません。 >140万弱の年収であるならば130万以内にしておいた方が… 国保税を支払わなくて良いとは言えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pipipiyon00
質問者

お礼

ご回答ありがとうがとうございました。

pipipiyon00
質問者

補足

税と社保は別物です。 社保は暦年は関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内などのように判断します。 (去年12月~今年12月)でなく、去年の 12月から今年 11月の見込みが 130万を超えそうなら、去年 11月の時点で親の社保扶養からは外れます。 親の会社・健保組合が気づいていないだけで、いずれ親の会社・健保組合から調査が来ますから、去年 11月にさかのぼって外されます ということは、去年11月から現在までの医療費を改めて請求されるということになるのでしょうか?

回答No.3

当然、過去のアルバイト先の源泉徴収票は必要です。アルバイト先に請求しても相手にしてくれないと考えられます。

pipipiyon00
質問者

お礼

ご回答ありがとうがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

収入と所得は違うものです。 収入から控除額を引いた残りが所得です。 年(1月1日から12月31日)に得た給料収入が103万円なら 基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計103万円なので 103-103=0 課税所得がゼロになるから所得税がゼロなんです。 103万円を超えた額に課税されるので 仮に収入が120万円なら103万円を引いて17万円に課税されます。 所得が195万円以下は税率5%なので 所得税は年8,500円です。 源泉徴収されていれば本来納める8,500円を引いた額が還付されます。 健康保険に関して 所得税のように収入を決める期間がないので 年130万円を超える収入が見込めるなら、その月から脱退しなければなりません。 12月に収入総額が確定してからということではありません。 月額108,333円を超える収入があればその月からです。 還付申告はいつでもできます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 納税が証明できなければ 証明できた分だけすればいいことで 証拠が無いものは還付されませんよ。

pipipiyon00
質問者

お礼

ご回答ありがとうがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

基本的な話をすると 大して税金を納めていないので、還付金はさほどありません。 が回答です。 労力に見合わないと思います。 扶養に入っている身分で確定申告も何もないと思われます。

pipipiyon00
質問者

お礼

ご回答ありがとうがとうございました。

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