• 締切済み

クラクションを鳴らしたら急ブレーキを踏まれてしまい

出来るだけ簡潔に書きます。 右折待ちの相手のどんくさい運転に腹を立てて3回クラクションを鳴らす。 相手は両手を合わせてゴメンゴメンのポーズをとり、更に俺ならいけるタイミングを2度のがし 私はさらにプーーーーーと鳴らし、相手の車を抜いて先に出ようとしたところで、ようやく合流 加速しはじめた所でフルブレーキングされて、私は止まり切れず激突 最初は猫が飛び出したなどと言っていたものの、警察が来てからは二度目に長くクラクションを鳴らされてキレて報復急ブレーキを踏んだと供述 私は故意の急ブレーキという犯罪の被害者だと思います。 急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。 知恵をください。

みんなの回答

回答No.6

あの勘違いしてませんか100:0ですか?? 貴方は追突した訳ですよね、つまり前方不注意、車間距離不足と言う物は逃れられないのですよ、急ブレーキを踏んだ相手も悪いけど、追突した貴方の方がそれより悪いのです、急ブレーキを踏んだことで、100%貴方が悪いと言うのが、100%で無くなっただけの事ですよ。 >急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。 まあ相手が、頸椎捻挫(むち打ちで)長期通院したら、刑事裁判になり貴方が、交通裁判に呼び出されるでしょうから、その時に主張したら如何ですか?、事故の過失割合は交通裁判でない時は検察が、交通裁判の時は裁判官が決めるので、その後民事で訴えても、過失割合は変わりませんから。

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回答No.5

出来るだけ簡潔に書きます 思うのも訴えるのもあなたの自由だが、都合の良い知恵は無い

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

>急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。 訴えるのは自由ですのでどうぞご自由に。 でも、安全確認を自分でしてない過失がありますので 無理でしょう。

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回答No.3

>警察が来てからは二度目に長くクラクションを鳴らされてキレて報復急ブレーキを踏んだと供述 ですから、 それについては道路交通法で規定されています。 (急ブレーキの禁止) 第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の三) 三月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。 まずはここを警察に対して強く突っ込むところでしょう。 理由の無い急ブレーキによる事故は、 被追突車30%、追突車70%です。 その他、状況に応じて修正が加えられます。 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/107.html 故意ですから重過失としても50%50% ただ、それまでのいきさつが悪いですから、 100/0は無理がありますね。

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回答No.2

いやぁ、それは無理ですね。 相手の事情も考えずにさっさと行けやコラとばかりにクラクションを鳴らす。 たぶん周りのドライバーは「うわぁ」って目であなたを見ていたでしょう。 >更に俺ならいけるタイミングを 運転がうまいと思ってそうですが、安全確認のマージンが少ないだけで褒められたことではありません。 急ブレーキを予測できない車間と、止まれない反応速度、運転がへたです。 無駄に反感を買って急ブレーキを踏まれていしまうのも運転テクニックがへたな証拠です。 うまいこと言えば100:0になるかもとか考えちゃうあたりもイタタです。 それでも俺は運転がうまいなんて言ってない!あのタイミングでブレーキ踏まれたら誰だって事故ると憤慨するようなら、まぁそうなんでしょうね。 きっとゴールド免許ですね。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3220)
回答No.1

まずはクラクションを必要の無い場面で鳴らした貴方が問題 急ブレーキだろうと何だろうと追突した貴方が問題 ましてや交差点で自分で安全を確認しないで飛び出しているんです 加害者は貴方です。

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