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小保方の解雇は労働基準法、雇用法違反か

  小保方の弁護団の目的は理研による解雇の阻止であると思われます。 小保方の解雇は労働基準法、雇用法に抵触しますか。 またここで弁護側が法廷で争い勝利した場合、今度は名誉毀損、人権侵害を理由に理研に損害賠償を請求することは出来るでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

昨日のニュースで、小保方春子がネズミのSTAPなる細胞を捏造したって報道してたよ 懲戒免職でも良いくらい 職場の裁量権は結構幅広く認められるから、クビになってもいいくらい

その他の回答 (3)

回答No.4

労働基準法では懲戒解雇などする場合 就業規則などにけっしてやってはいけない悪質な行為を明記しておくこととなっています。 しかし、理研は内部調査チームの中から過去にデータの流用をしていたことで辞任した人がいるわけで 裁判で理研の就業規則にどの程度効果があると認められるのかかなり怪しい。 そもそも指導員がいるはずの新人の論文ですからね。 データの管理も新人任せ、追跡できないのは新人の責任。捏造も新人の責任。 就業規則には書いてあったとしても、何ひとつ対策していないのは明白です。 就業規則を作っただけで従業員に知らせず、徹底させる努力もせず 問題が起きた後になって規則だなんだと言い出してもそんなものを認めるほど裁判は甘くないので。 あと損害賠償の請求は誰にでもできるよ。 貴方の住所と名前とかわかれば私があなたに請求することもできます。 裁判で認められるかどうかは別問題だけどね。 名誉毀損はどうかな?懲戒解雇が無効とされた場合でも 上に書いたように、理研の就業規則のほうの問題で、捏造が事実だった場合には使えないと思う。 でも人権侵害のほうは捏造があったとしても不当解雇が認められたら通るんじゃない?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

しらん。 少なくとも雇用法なんていう法律は無い、日本には。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

公益のためだったら名誉毀損にはんりません。人権侵害も。 小保方さん側が正当性を証明してからなら 損害賠償もできます。

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