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診療費の支払い拒否は民法上問題がありますか?

dabokenの回答

  • daboken
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回答No.6

健康保険法では以下のようになっています (一部負担金) 第七十四条  第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 療養の給付は以下のサイトを参考にしてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31701/1941-253 医療者の中でよく言われるのが、「レストランに行って、注文した料理が口に合わないから金を払わないことは、食逃げで、犯罪行為。医療費を支払わないことも食逃げと同じ。」ということです。 「一般の商習慣ではお客様満足が得られなければ代金請求しないのが普通」とされていますが、全てがそれに当てはまるとは言えません。 あくまでも店側の良心・経営方針であり、強要はできません。 参考までに「患者様」という呼び方もすでに使用していない病院もあります。 http://aa108wpbu0.smartrelease.jp/%E6%82%A3%E8%80%85%E6%A7%98%E5%95%8F%E9%A1%8C121101.pdf 質問者様の気持ちはよく理解できますし、自分自身も同じような経験があり、腹が立つこともあります。 しかし、医師が診察(会話も診察の一部です)して専門的に判断しているので、医療費の支払いは必要です。 鼻血の際に無料で対応した医師のような存在はごくまれだと思います。 このような医師が増えるとよいですが、診察を行っている以上、医療費を請求されることが一般的です。 今回の場合、保険者に7割請求、一部負担金は未払い扱いとして、後日、患者側に電話や郵送での請求を行うということになると思います。 少額であれば弁護士はおそらく出てきませんが、病院側の姿勢を示す目的(未払いは許さない)で少額訴訟となる可能性もあると思いますが、ほとんどないので、病院側の泣き寝入りですかね。 患者はお金を払って診察を受けているので、それに見合った診察をしてほしいですね。 保険診療契約の解釈は以下を参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/dl/s0803-6d.pdf

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