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他の医師による根拠の無い診療内容の批判

眼科医院を開業している者です。 当院でコンタクトレンズを処方した患者が、コンタクトレンズとは全く関連の無い目の病気で、遠方の別の眼科医院に受診したのですが、 その開業したばかりの医院の医師がこんなコンタクトをしているから病気になった可能性がある、合っていないコンタクトをしていると失明する などど医学的根拠の無いことを言ったために、患者が怒り、当院に過失がある、訴訟すると訴えています。その患者がやくざ風口調で、いくら説明しても聞く耳を持ちません。その医師にも患者にも大学病院などでセカンドオピニオンを聞くように言っていますが、その医師は恐らく自分の医院に患者を取り込もうとして当院の診療に問題があるようなニュアンスで患者につたえたのかと推測されます。医師に患者への説明の訂正を求めても、あくまで医師として自分の診断の考えを可能性として述べただけで患者が偶発的に怒っていると言い張るだけです。患者が当院を訴えようと絶対負けることはないのですが、その医師が当院に対してかけた迷惑に関してどういった罪をその医師に問えるでしょうか。まずはその医師が言ったことが医学的根拠があるかどうかの証明でしょうが、仮に正当性に乏しいとされた場合だとは思いますが。ご意見よろしくお願いします。実際に訴訟は難しいかもしれませんが、法的手段に訴える用意があると伝えるだけでも効果があるかと思いますので。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 告訴は警察、検察のどちらでも構いませんが警察の方が行動力が あります。 こちらが事情を説明した上申書(被害届)を相手の管轄の警察等に 送れば良いでしょう。 僕が行うならば、府や県警本部に設置してある困りごと相談に行って 事情を相談し、そこから所轄の警察署に取り次いでもらいます。 その方が、警察の組織の構造上、反応が良いです。(笑) 医師会にも医師の倫理を扱う部署があるかもしれません。 あれば直訴されてもよろしいかと。 コンタクトの整合性を問題にするのならば、そのコンタクトと、 患者の眼球を調べれば確認できますし、コンタクトと病気の因果関係は 医学的データや知識でハッキリします。 先方の医師の錯誤を立証するのは比較的容易と考えます。 もし、僕が貴方の立場であるならば、先方の眼科医と患者と3人で 会って、どちらの言い分が正しいか大学病院ではっきりさして 間違っている方が患者に百万円を払うということで決着をつけようと 話を持ちかけるでしょうね。(爆笑) 患者には、インターネットでアスクドクターとか有料サイトですが 登録医師が質問に答えるサイトがあるので、そこで相談されて どちらが正しいか、はっきりさせる方法もあると教えてあげて下さい。 訴訟になると、言った言わないで話をうやむやにして逃げられる可能性も あります。 患者に対して、先方の眼科医の診断書の提出を求めて下さい。 内容で、必ず「コンタクトの不整合が原因による○○○」と書くように 指示して下さい。 コンタクトと病気の因果関係を診断書に盛り込ますのがキモです。 先方の眼科医が、本当に確信を持っていない限り、書けないでしょうね。 この診断書が告訴手続きや裁判でのこちらの有力証拠となるからです。 警察や検察は、裁判になったときに公判を維持して相手を有罪にもって いけるかどうかで、貴方の訴えを受理するか判断しますので、 刑事告訴を真剣に検討されるならば、この診断書があれば有利です。 この診断書を書くのを拒否した場合は、患者に事実でないことを 告げたことになり、問題はその患者と先方の眼科医の問題となります。 この程度の回答でよろしいでしょうか? (笑)

blabala
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。ウーム、素晴らしいご回答ありがとうございます。勉強にもなりました。ロコスケさんは非常に有能な方ですね、街中で法律の専門家に相談してもこんなアドバイス貰えることは無いと思います。それを今回無償でして頂けたのは有り難い限りです。相談の件は以来患者から何も言ってこないので放置しています。ただ、これ以上言ってきた場合に反撃の準備が出来ているかどうかは精神衛生上大きな違いがありますし、相手医師に対しても気持ちが優位に立てます。本当にありがとうございました。ロコスケさんほどのかたは滅多に居ないのでお友達になりたいくらいです。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 腹立たしい出来事ですね。 刑法233条 信用毀損及び業務妨害 先方の眼科医が患者に対しては、医学的根拠のない説明をして、 こちらに手落ちな医療行為をしたと患者に指摘して著しく信用を 傷つけたという理由からです。 こちらと患者に謝罪をしなければ、それなりに対処すると内容証明を 送れば良いかもしれません。 文書の作成だけでも弁護士や司法書士に依頼できますので、場合によっ てはご自分で書くよりは効果があるかもしれません。 患者に対しても先方の眼科医の言葉を鵜呑みにして暴言を行うならば 中傷行為とみなして名誉を傷つけられたとして法的対処する用意がある。 言い分があれば、第三者の公正なる見解をもって、申し入れを行え! と同じく文書で通告する方が良いと思われます。 ごね得は許されないし、認めないとの姿勢を明確にしましょう。

blabala
質問者

お礼

心強いご回答ありがとうございます。非常に説得力のある文章ですね。すっきりします。そのまま伝えるだけでも気分が晴れそうです。本当に告訴することは無いと思いますが、刑事罰ということは、警察に通報するのでしょうか。無知ですみません。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

医学的根拠やら正当性の判断は裁判所はしません。 A型とB型の血液型が混ざるとAB型になるとか、そういう判断をするところですから。医学的根拠以前に言ったもん勝ちです。 ですのでその頭のおかしい患者さんから訴えられたらまずは示談を薦められるでしょう。罰金というよりは、相手の訴訟費用分ぐらいは負担させられます。でその医者に対して訴えたら、訴訟費用分ぐらいはとれます。 全く無意味ですが、弁護士は儲かります。

blabala
質問者

お礼

まあ頭のおかしい患者が訴えようとしても医学的根拠が無いのでさすがに引き受ける弁護士がいないのではないかと思うのですが、確かに訴えられたら示談を薦めてくるのでしょうかね。ありがとうございました。

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