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取締役に任命されたのですが

JACO1011の回答

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.6

常識的には取締役会というのは、その場で何の役席につけようかとか、報酬をいくらにしようとか喧喧諤諤する場ではなくて、事前に配られた議案を審議する場です。はっきりした条件が言えないというのはおかしいです。 これこれの条件を考えているが取締役会で可決しないと決定ではない、というのであれば正しいです。 株主に対する経営責任は、取締役会でわからないことは必ず聞いて、気に入らない議案には反対を表明して議事録に残しておいてもらえばいいです。平取が一人反対しても議案は多数決で成立します。 取締役は雇用者側であって従業員ではないので、労働基準法の適用を受けません。任期満了まで通常はクビにはなりませんが、逆に従業員と比べると簡単にやめることは難しくなりますし、場合によって報酬全額カットなども違法ではありません。 いったん辞職して取締役に就任するという形になりますので、取締役への就任は業務命令ではなく、日本の文化的にも法的にも、命令されて取締役に就任するという常識は無いと思います。(子会社へ役員として出向する場合などは除きます) 以上のような理由で、ご質問の場合、慎重になられて正解だったと思います。 今後の仕事のこともあると思いますので、経営者の心象を徒に悪くしないように、相手を立てることができる適当な言い訳を考えて取り繕っておいた方が賢明だとは思いますが、ご本人も慎重なようですし、ご質問の内容ではリスクの方が大きいように思います。

isonokatsuo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身、調べが足りなかったので報酬全額カットまでなりうるとは思いませんでした。 このように皆様の回答を見ていると、今回の件はハイリスクノーリターンなことを押し付けられそうだったと思います。

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