ソフトバンクモバイルのレンタル契約に関しての問題

このQ&Aのポイント
  • ソフトバンクモバイルのレンタル契約に関して問題が発生しています。
  • レンタル契約を勧められたが、契約書には説明がないため不安です。
  • ソフトバンクモバイルのHPの条項が実際の契約と異なる可能性があります。
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ソフトバンクモバイルとの契約について

会社でソフトバンクモバイルの携帯を社員に支給しています レンタル契約を勧められて契約しているのですが、契約書にレンタル契約に関する一切の説明が載っていません 前担当がレンタル契約をした際に、「HPのレンタル契約条項に基づく」という説明書があったようで、ソフトバンクモバイルの営業が作成した資料にその旨記載がありました しかし、HPに条項があるということはこちらの同意を得ることなく勝手に条項の内容を変更されるということになります 実際、2013/5にソフトバンクモバイルの営業が紙で持ってきた条項(判なし)と今現在HPに掲載されている条項は違いがあるようです これは契約としてどうなんでしょうか 書類を出させて判をつくべき? こちら不利な何かがあった場合契約無効で突っぱねることができる? 詳しい方、ご教授ください よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.2

>これは契約としてどうなんでしょうか 普通です。 >書類を出させて判をつくべき? 100%無意味。 残念ながら、書類を作らせたとしても「上記の条項、利用規約については、契約者の同意、事前の通知なく変更できるものとします。」って書かれるので、紙にしてハンコ押させても、何の意味もありませんよ。 基本的に「こっちが自由に変えて良い。文句あるなら契約するな」ですから。 >こちら不利な何かがあった場合契約無効で突っぱねることができる? できません。 消費者契約法には「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」ってのがありますが、この法律の「消費者」は「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。事業は営利非営利を問わない)」と決まっているので、法人同士の契約には適用されません。 つまり「法人として契約したなら、どんなに不利な契約でも、勝手に突っ跳ねる事は出来ない」のです。 「不利だから契約無効」が出来るのは「個人」だけです。

siranagi
質問者

お礼

>「上記の条項、利用規約については、契約者の同意、事前の通知なく変更できるものとします。」 確かにこれを書かれちゃ終わりですね 紙で出せといえば絶対やるに決まってますものね 消費者契約法はなんとなく気になっていました やはり法人には適用されないということですよね 消費者センターに「法人の問題は問い合わせられないですか?」と聞こうと思っていたのですっきりしました

その他の回答 (2)

noname#195579
noname#195579
回答No.3

契約書で文面のように書いてあったら 見て確認するまで判やサインはしては いけません。判を推した段階で同意と認められるのですから

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

通常の契約書は、何ページもあったら、差し替えされないように割り印を押すくらい、すべて1冊の中で完結するように約款・条項を記して、双方の署名捺印をするものです。 一般の個人契約のときですら、手続き用紙の下の方の紙が約款になっており、それを渡してもらえるくらいです。 営業が手を抜いて、条項の改訂時の規定などを設けていなかったり、そもそも法人契約用のフォームを作るのをとばして契約させたい、おまけに当事者のうち利用者側にだけ署名捺印させて、提供者側の相応する地位の人の署名捺印をとるのを省きたい(親会社に書類を回さないといけないかもしれないし)という、非常にいい加減な売り込みに見受けられます。 代理取扱店ではなく、本社の法人部門でその対応だったら、信用に大きな疑問が生まれてしまうくらいです…。

siranagi
質問者

お礼

No.2の方の回答では一般消費者の方が法律弱者ということで守られるようですね >代理取扱店ではなく、本社の法人部門でその対応だったら、信用に大きな疑問が生まれてしまうくらいです…。 残念ながらソフトバンクの営業部の偉いさんも出てきてます キャリア全てこんな感じという気もしますが、SBは特に信用ないんですよねぇ

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