• 締切済み

再審請求の事由と期限について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>口頭弁論の前に結審など有り得ないでしょ あります。 「結審」することは、裁判することではないです。 結審は、口頭でいいです。 判決は、法廷で言い渡します。 これは法定されていますが、 結審を法廷での口頭弁論でしなくてはならないと言う規定はないです。 民事訴訟法を熟知して下さい。

sagapo
質問者

補足

規定は無いとしても異常だと思います。 軽く扱われたのは間違いありません。 何にしても判決理由に重大な判断の遺脱と齟齬があるので それでやりますよ。

関連するQ&A

  • 再審請求は現実的?

    判決出ましたが、 どうも裁判官が相手方から賄賂でももらっているのではないかと疑念を覚えるくらいにふざけた内容で全く納得がいきません。 民事訴訟法338条にはいろいろ再審事由についてかいてあります。 賄賂をもらっていそうだという現段階では、4は該当しないみたいですし、9番も該当していそうです。 事件が結構複雑なのに、裁判は2、3回の口頭弁論のみで終わってしまいました。 何かが変なんです。 控訴以前に再審を請求したいのですが、それが認められる可能性はやはり低いのでしょうか? 手数料は再納付を求められますか? 別の裁判官に担当してもらうことはできますか? お暇なときで結構ですのでよろしくおねがい致します。

  • 再審請求

    こんばんは。すごく初歩的な質問とは思うのですが、お願いします。 民亊裁判は、3審制までありますが 例えば、最高裁が終わり 判決に不服として「再審請求」ができるのであれば、3審制とは違うんじゃないかと思ってしまいます。それとも、再審請求の道を厳しくしてるのでしょうか。 敗訴した人は何かしらの不服は絶対にあるはずです。 そして再審請求をするのなら、最高裁で結審でないような気がするのです。 裁判のしくみに詳しくないので、言葉に誤りがあるかもしれませんが、教えてください。

  • 民事訴訟の再審請求ができる期間は?

    .個人訴訟の損害賠償裁判で敗訴し、控訴も棄却されたのですが、 その後、一審において重大な手続の不備に気付きました。 控訴の時には全く気付かず、その理由には取り上げていませんでした。 原審判決から2年経ってしまいましたが、期限切れでしょうか? だとしたら何か方法は無いものでしょうか? 「審決から3年経過した後は再審を請求できない」という条文を見たことがあるのですが。

  • 民事の控訴棄却による再審請求について

    民事の損害賠償請請求事件で敗訴したので控訴しましたが棄却されました。 上告しようと思ったのですが、事情で期限に間に合いませんでした。 上告受理の申立をしたのですが棄却でした。 控訴審に対して、「上告」ではなく「再審請求」ならできるでしょうか? また、その期限はどれだけでしょうか? あるいは、「上告受理の申立」に対する再審請求は可能でしょうか?

  • 再審について

    最高裁判所のなした終局判決について民訴法338条に掲げる再審事由がある場合で、再審の訴えをもって不服を申し立てる場合、再審裁判所はまた最高裁になるのですか? 再審費用(印紙)は上告審と同じ金額になるのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。

  • 再審請求をせずに行う損害賠償請求について

    検索したのですが、類似した質問がなかったので投稿させて頂きます。 「前訴において相手方が虚偽の事実を主張し、裁判所を欺罔して勝訴判決を取得した事を理由として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案(最高裁第三小法廷平成22年4月13日判決/http://kanz.jp/hanrei/detail/80107/)」についてです。 此処で原告は「相手方が虚偽の事実を前訴において主張し、裁判所を欺罔した」と訴えています。 もしもこの主張を認めるとすれば、前訴における判決の既判力を否定することとなりますし、法的安定性を考慮するとこの訴えは認めるべきでないと最高裁は判示しています。 しかし民事訴訟法第338条1項の7において、再審事由として「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」とありますよね。 原告は前訴の結果が不服ならば、「不法行為に基づく損害賠償請求」として唐突に訴訟を起こすよりも先に、先述の条文を根拠として再審請求を行うべきではなかったのでしょうか。 不動産のやりとりのような大きな額の関わる訴訟なら、原告自身が法律に精通している訳でも無い限りは訴訟代理人が付く筈ですし、だとすればこの制度についても既知であったのではないかと思います。 再審事由に該当すると思われる事実がありながら、敢えて既判力を否定するような判断に乗り出したのは一体何故なのでしょうか。 また、再審請求は実際殆ど認められる事が無いとは良く聞きますが、無茶とも言えるような訴えの提起に乗り出させるまでにリスクが大きなものなのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまって申し訳御座いません。宜しければご助言お願いいたします。

  • 民事訴訟の再審について

    お世話になります。 損害賠償請求の民事訴訟を提起し、1年前に一審で敗訴し、控訴しませんでした。 再審の理由がみつかった場合、 1.再審は、一審や控訴審に関係なくできるのでしょうか? 2.また、再審できる場合は、一審からやり直すのでしょうか? 3.費用はどのようになっているのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 公示送達?再審?について

    タイトルの2つの意味をよく理解できません。 公示送達については初めて聞いた言葉です。 訴えたい相手が 引越しなどをした場合、訴状は新住所に転送で届くので 公示送達にはならないとは思うのですが・・・自信がありません。 引越しをしたら、いつのまにか裁判を起こされていて敗訴・・などありえるのでしょうか。 再審については刑事裁判では聞いたことはあるのですが、 民亊裁判にもあるとは知りませんでした。 30日以内に再審請求をするという知識しかたどりついてないのですが、 再審は、口頭弁論なしで却下、といった 最高裁と同じ しくみになってるのでしょうか。どなたか ご指導おねがいします。

  • 再審先の裁判所

    裁判の判決が確定した後、再審請求をしたい場合、どこの裁判所に再審請求をすればいいのでしょうか? 判決が確定した裁判所でしょうか? 再審も通常の裁判と同様に、地裁から始まって、不服があれば高裁・最高裁にあがっていくのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 結審後

    民事訴訟の損害賠償請求の原告です。第一審は請求棄却でした。控訴し、先日に第一回口頭弁論が行われ、即日に結審しました。4月10日に判決言渡し、4月7日に和解勧告期日(2回目)となっています。 結審後の和解勧告期日(1回目)に、裁判官が被告に新たな証拠の提出を促しました。その証拠の内容次第では、口頭弁論再開の可能性もあると言っておりましたが、このようなことはありえますか? また仮に弁論再開がないとしても、結審後に、その証拠を判決材料とすることは可能なのでしょうか?