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ブログによる宣伝について

自分が良いと思うものについて宣伝文を書く仕事をしています。 それをブログで宣伝するのは、法律に触れることがありますか? 私は無いと思い、主人に相談したところ、問題ないと言われました。 念のため確認したいので、ご回答よろしくお願いします。

noname#194660
noname#194660

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.7

軽くまとめましょうね。 法律に触れる可能性があるのは薬事法です。 でもあなた自身がその商品を売らないなら抵触しません。 あなたが**健康食品の社員であって「この商品は血糖値を上げません」とやったら薬事法違反です。 でも、一般人であって「これをひと月飲んだら体重が2キロへりました」というのは問題ありません。 個人の感想ですから。ま、噂にすぎません。 ですから、ブログでこういうことを何か発言したい場合、自分のプロフィールは明確にしましょう。 氏名は不要です。が、主婦なのか、*業で一般職で勤務しているのか、と言う程度は言うべきです。 ここで、その商品に対する無責任な感想を述べてかまわないという証明になります。 あなたが宣伝文を書いている本業の方の立場が薬事法に抵触したりしていなければ幸いです。 それと、名誉棄損になる可能性があるのは、**はだめだけど○○はすばらしい、という書きかたです。 特定商品を否定するような言辞はやめましょう。 以上です。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 大変分かりやすい解説ですね。

その他の回答 (6)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.6

ANo.5です。 これで回答を最後にさせて頂きますのでご了承ください。 > そもそも、企業に医師がいて許可していればOKではないでしょうか。 えっと・・・・・・・ 医薬品の製造販売許可を得るためには別に医師がその企業に在職している必要はありません・・ 今まで私が回答した内容は個人的には広告関係の仕事をしている人なら最低限の知識だと思っています。 大変失礼ながら今までのやり取りから判断するとご質問者様が現在行っている「宣伝文を書く仕事」というものは、かなり怪しいものだと思われます。 ダイエットに関する事例/京都府ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/diet2.html

noname#194660
質問者

お礼

いろいろと丁寧にご回答いただき誠に有難うございます。 医師の力は大きいですね。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.5

ANo.4です。 > センナは健康食品ではなく漢方薬品ということですね。 って理解されましたね。 前回私は、 > 医薬品として扱われるので、食品である健康茶などに含まれることは許されない。 と書きましたが、 > 漢方薬品が含まれる健康食品はどうなるのでしょうか? は問題とないという解釈はできないはずですが・・

noname#194660
質問者

お礼

ありがとうございます。 既にメーカー側が許可を得ていれば問題ないですよね。 そもそも、企業に医師がいて許可していればOKではないでしょうか。

noname#194660
質問者

補足

確認したところ、みんな法律ぎりぎりでやっていますね。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.4

そもそも、根本的に勘違いされていると思われます。 特定保健食品又は医薬品以外は、一律に法律では効能を謳うことが禁止されています。 実際に「効能」があるとかないとか副作用があるとかは一切関係ありません。 もしも、ホントに商品に効能があると謳いたいなら、メーカー側が特定保健食品又は医薬品の許可申請をすべき性質です。 > 健康食品で効くのはセンナという便秘に対応するものです。 日本薬局方での基原植物に該当するセンナの果実・小葉・葉柄・葉軸は医薬品として扱われるので、食品である健康茶などに含まれることは許されない。 なので、健康食品にそもそも「センナ」に含まれていること自体が許されませんし、効能も謳うことも本来は許されません。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 センナは健康食品ではなく漢方薬品ということですね。 漢方薬品が含まれる健康食品はどうなるのでしょうか?

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.3

ANo.2です。 > ほぼ確実に便秘が改善される健康食品があります。 > ほとんどのユーザーが改善していると言っているものです。 えっと、、これは「治験」を実施したということですか。 「効能」が科学的に証明させなくてはいけませんが。。 ただ、ユーザが改善できたという主張は「思い込み」又は「偽薬効果(プラセボ効果)」と言う可能性も考えられます。 まず、ホントに改善しているなら、「医薬品」として申請すればいいだけと思われますが・・ > 逆に薬でありながら、ほとんど効果が無いものも存在します。 医師から決められた用法や「食事療法」や「運動療法」も併用するように指導されているのにも関わらずに患者側が従わないとか、逆に医師がその医薬品をどのようなときに処方すべきか正しく理解しないで患者に処方すれば本来の効能は発揮しません。 これは、「医薬品」自体に効果がないとは言い切れません。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 健康食品にも副作用は考えられますが、医薬品にも副作用があります。 実際、病名によっては、まったく効かない医薬品も存在します。 ACR50で非常によく効くという宣伝をする薬もあります。 このあたりはいかがでしょうか?

noname#194660
質問者

補足

健康食品で効くのはセンナという便秘に対応するものです。 これで出ないという人を私は聞いたことがないのですが、 いかがでしょうか?

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.2

「宣伝文を書く仕事」というもの自体は法律上は問題ありません。 但し、その宣伝表現内容によっては法律違反になります。 例えば、健康食品は薬事法により効能効果を宣伝できません。 健康食品にも掛からずに、「肩こりが治った」とか「便秘が治った」とかは効能効果としての表現内容なので、問題になります。 虚偽・誇大広告の禁止 http://support.a8.net/as/a8compliance/law.html

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 ほぼ確実に便秘が改善される健康食品があります。 ほとんどのユーザーが改善していると言っているものです。 これに関しても、便秘が改善すると書くことはできないのでしょうか? 逆に効果が無いということのほうが嘘になると思いますが? 逆に薬でありながら、ほとんど効果が無いものも存在します。 こちらはいかがでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

広告主(使用者)次第です。 自身の業務内容を公開する場合は、使用者との守秘義務などが関係してきますので、何でも勝手に、というわけにはいきません。カネをもらう以上、それなりの制限がかかります。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 確認してからPRするということですね(^^)

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