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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地境界50cmについて)

隣地境界50cmについて

salineroyaの回答

回答No.7

相談者の方が耐火建築物で建築されるなら境界線に外壁を接して建物を建てることは可能です。あくまで耐火建築物です。現在は木造でも耐火建築物は存在します。ただし、工事費は高くつきます。そうでなければ、準耐火か防火構造です。これらいずれかの構造の場合は、隣地境界線から有効50cmの離隔が民法で求められます。この離隔距離が確保されていませんと、工事に着手してからでも、工事の変更や中止を求められます。そのリスクは冒したくないと思います。竣工後では、損害賠償を求めれます。民法と建築基準法は確かに目的の異なる法律ではありますが、建築に際し、民法を無視しても良いものではありません。離隔を50cm以下で工事されたいのであれば、隣地の所有者に事前に承諾書をもらえばよいのですが、承諾してもらえず、かつ計画建築物が耐火建築物でなければ、50cmの離隔を確保すべきでしょう。

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質問者

補足

準防火地域だと耐火建築物というわけでもないのですね。通常は耐火建築ではない方が多いのでしょうか? 一般的な建築の場合は隣地に50cm離すことを求められるということですかね。

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