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傷病手当金について

6月16日に入院をします。 有給が残っているので、6月の第一週、第二週に5日間ずつ、合計10日間取得し、 16日からは月末までは休職とし、末日を持って退職しようと思っています。 この場合、傷病手当金はちゃんと支給されるのでしょうか? 支給される場合、傷病手当金はいつの給与の2/3になるのでしょうか?

  • leon-m
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  • seble
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回答No.1

年休休暇がその病気による労務不能であれば、16日からの分が出ます。労務不能になるのが16日からであれば19日からになります。ただ、給与の、ではなく、標準報酬日額の2/3です。 1年以上の健保加入があれば、退職後の就労不能期間も最大1年半までは出ます。

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