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転職時退職日についての
退職日についての質問です。 この度転職することとなり退職交渉に入っているのですが、新しい会社の入社日が6月1日でそこは必ずといわれました。 なのでいまの仕事の退職日を5月31日と伝え退職届けにもそうかきました。 しかし上司より人事に確認はしてないようですが給与計算が毎月10日締めのため 月末退職は…みたいな形ではなしをされました。 実際は人事に確認してからですが 今回お聞きしたいのは、会社の退職日していは絶対なのでしょうか? 本日休日のため不安が募ってます。 ぜひお答えいただければとおもいます。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…会社の退職日していは絶対なのでしょうか? いえ、「雇用契約」は、「雇用主と労働者」の合意で成立するものですから、原則として一方的な強制はできません。 もちろん、「就業規則」によって、ある程度の制約は受けますので、まずは「自分が結んだ雇用契約の内容(就業規則)」を確認してそれに従うようにして下さい。 とはいえ、「就業規則」は法律ではありませんので、「自分が辞めたいときに辞める」ことはできます。 しかし、特別な事情でもなければ「お互い納得のうえの円満退社を心がける」のがよいのは言うまでもありません。 (参照記事) 『退職願を提出した後、何日で退職できるか|All About』(更新日:2006年01月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/294403/ >>…労働者側からの退職通告に関しては、労働者の自由意志によるものですから、労働関係の法律にはこれといった規定はありません。だからといって、勝手に、いつでも辞められるということになると会社としても困ってしまいます… >>…会社からの承認がなくてもゼッタイ辞めてやると、一方的に雇用契約の解除を通告することもできます。退職願を出したにもかかわらず、上司がうだうだ引き延ばしにかかって、いっこうに人事に話しを通してくれないなどといった場合に有効な手段です。… >>…知り合いの社会保険労務士から聞いたところでは、現実の会社における取り扱いとしては、ほとんどの場合、意思表示から2週間経過すれば退職を認める方向で処理されているとのこと。… 『就業規則が設けられておらず、具体的な退職日が決まりません。どうすればいいですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_661_5070/ >>…双方合意の上での円満退社のためには、できる限りルールに沿った手続きをおすすめします。 そのルールに関しては、就業規則に載っていますから、まずはその内容を確認しましょう。… >>…民法では退職希望日の14日以前までに辞意を表明するように定められております。… ***** (参考情報) 上記のように「会社をいつやめるか?」は最終的には「本人の意思」によりますが、「社会保険の手続き」を考えると「退職と再就職」には間が空かないほうが「手続きが楽」ではあります。 --- まず、「年金保険」については、原則として「一日でも間が空いたら国民年金の第1号被保険者」への種別変更の手続きが必要とされています。 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 【ただし】、「資格取得・喪失」は「日単位」ですが、「保険料」は「月単位」で考えるため、「退職日の【翌日】」と「入社日」が【同じ月】ならば、「種別変更の手続き」は(実務上は)不要です。 『すぐに再就職する場合でも、国民年金の加入手続きは必要ですか。|白河市』 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=2171 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 ※詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 次に「医療保険」ですが、「健康保険の資格喪失日」も「厚生年金保険」と同じく「退職日の翌日」です。 そして、「入社日=健康保険の資格取得日」までは「加入していた健康保険の任意継続」「家族の健康保険の被扶養者」「市町村国保」のいずれかを選択することになります。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 つまり、「入社するまでは別の医療保険に加入する手続きが必要」ということです。 なお、「家族の健康保険の被扶養者」については「保険料負担なし」ですから特に問題はありませんが、「任意継続」と「市町村国保」は保険料が発生します。 また、「資格取得と喪失が同じ月」になる「同月得喪(どうげつとくそう)」というイレギュラーな状況になる場合は、「保険料の取り扱い(納付の要・不要)」についても事前に確認しておいたほうがよいです。 ※「公的医療保険」の問い合わせ先は以下のようになります。 ・任意継続:今まで加入していた健康保険の保険者(保険の運営者) ・被扶養者:家族が加入している健康保険の保険者 ・市町村国保:住民票のある市町村 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- dondoko4
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それじゃ、来月の10日にすればいいじゃん。余計な金を出さずに済むので会社も喜びます。貴方のポストは、後任がこなくても仕事の支障がない仕事なんでしょうか。
まったく問題ないです。 締日付け退職のほうが人事部の計算が楽だからで、あなたの都合で退職日を決めて大丈夫です。 ただ私見ながら、新会社入社予定日前日まで働くのはどうでしょうか… 早めに退職されて少し余裕をもたれたほうがいいような気もします。