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退職日を月末と限定されています

会社を主人の転勤の都合で退職します。 そこで平成17年度の収入を扶養内(103万)で抑えたいと考え退職日を決めました。 上司には、2月末か3月のどこかで辞めたいと申し出ました。理由は3月末きっかり最終日まで働いてしまうと(うちの会社は)夏のボーナス(6月)が出てしまうからです。よって、ボーナスが出ない3月末にならなり日付で辞めたいと申し出たのです。 上司の返答は、引継ぎもあるので出来れば3月末でもそういう理由があるならに、3月末でないぎりぎりまで出来れば働いてほしいおっしゃって下さいました。しかし、上司が総務に相談したところ月末退職しか扱えないと言われてしまったそうです。 ただ保険や給与計算の手続きの理由からです。上司は何度が交渉してくれたようなんですが、やはり回答は月末だったそうです。 どこの会社もそうなんでしょうか?ちなみに、給与は月末締めの翌月25日払いです。 「ボーナスはいらないから」を理由になので会社にとっては不利益ではないと思うのですが。

みんなの回答

回答No.5

給与や手当の日割り計算は、中学生程度の数学ができれば誰でもできます。経理に頭の弱い人を雇っているのではないでしょうか?あるいは、怠慢、嫌がらせ?いずれにせよ、日割り計算するのが筋です。 退職日を月末に限定する行為は、従業員の行動を制約することにつながり、違法です。従業員は、自らが選んだ日に辞めることができます。少しキツい表現を使えば、従業員は奴隷ではありません。

marcjako
質問者

お礼

そうですよね。 なぜそこまで従業員の辞めたい日付で辞めさせてくれないのかが理解できません。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

月末以外には退職できないということはありません。 総務担当者が、給与の日割り計算などの手間がかかるので、そのように云っているのでしょう。 法的には根拠のないことです。 労働基準監督署に相談すると云うか、妥協するかです。 なお、2番の回答は、本人の所得税は減額されますが、扶養の認定の103万円の年収の判定には効果がありません。

marcjako
質問者

お礼

結局総務の手間のためのようです。 妥協になってしまいそうです。 ありがとうございました。

  • null_po
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.3

 引継ぎの事で気をもまれることがあるとは思いますが、基本的に退職をいつするのかというのは ご本人が決めることであり、会社が決めることではありません。  ○月○日に辞めたいという旨を退職日の一ヶ月以上前に伝えたら会社に不利益になることはありません。  十分誠意のある退職であると思います。  理由の詳細について述べる必要ありません。  一身上の都合だけで十分です。    若干喧嘩別れになるかもしれませんが、 どうしても2月末でお辞めになりたいのでしたら 辞職願を内容証明郵便で総務に送られたらいいと思います。  退職の意思を伝えたという証明を郵便局がしてくれます。  以下のURLに退職マニュアルについて記載されたwebpageを添付いたしましたので参照してみてください。  どうしても会社ともめるようでしたら、最寄の労働基準監督署の監督課の方とご相談される事をおすすめいたします。 (No2さんのご意見はとても参考になりました。)

参考URL:
http://www.p-style.com/HTML/retirement.html
marcjako
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり本人の意志で決められることなんです。強く出るか言いなりに辞めるか迷います。あまり後味悪く辞めたくはないですし結局2月末で退職することになりそうです。

回答No.2

視点を変えてみるのはいかがでしょうか。 全くの素人発想ですが寄付で所得を減らす。。 寄付控除というのがあるようです。地震義援金についての説明がありましたので添付します

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20041112A/
  • HIRO2003
  • ベストアンサー率13% (20/148)
回答No.1

法的には、いつでも辞められます。 でもあなたもだいぶ自己中ですね。 相手が月末って言っているんだったらそれに従うべきでしょう。辞めて迷惑かけるのに、さらに迷惑かけるのはよくありません。 ただ、今から申し出れば、2月末で辞めるのは差し支えないと思います。1か月以上前ですので。2月末の線で相談したらどうでしょうか?

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