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月末締め以外の場合の退職日
こんにちは。 現在派遣(フルタイム)で働く、妊娠7ヶ月の者です。 4月末で契約終了にして頂いたので、月末で退職し、5月から夫の扶養に入る予定です。 NO.497547 の方の質問・回答を参考にさせて頂きましたが、私の場合、 ●お給料が20日締めの翌月5日払い ●社会保険・年金は給与引落とし なのです。 問題は、お給料の締め日です。 Q.1 30日が離職日になると、お給料の締め日とは関係なく、21日から約1週間分のお給料からまるまる社会保険・年金が引かれることになるのでしょうか? 30日以前が離職日の場合、引かれないのでしょうか? (月末締めではないため、どう計算されているのか、いまいち仕組みが分かりません・・・。) それから・・・雇用保険(失業手当)をずっと通算(約9年ほど)していて今まで受給したことがなく、今年5/1の改正雇用保険法で、平成13年に改正されたときよりさらに30日ほど日数減になってしまうのを知り、これを機会に、雇用保険の受給延長申請(妊婦のため)をしておき、次に就職活動するときに扶養から抜けて受給しようと考えております。 Q.2 通常、離職月より6ヶ月遡って6で割ったお給料の金額で基本手当日額が決定するそうですが、20日締めの場合、21日から月末まで働いた金額(少額)も1ヶ月としてカウントされるのでしょうか? まだ月末まで少し時間がありますので、みなさまの回答を参考に、離職日を派遣会社と相談しようと思っております。 よろしくお願い致します。
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こんばんは。 同じような回答になってしまうのですが、ちょこっとお邪 魔しました。すみません。 m(_ _)m ☆1について。 ご本人の認識の通り、離職日が4月29日だと、事業所も ご本人も4月分の社会保険料の負担がありません。しかも その後は被扶養者になられるということですので、やはり その方が得…ということになりますね…^^; それが、4月30日離職となると1日の違いで、4月分の 社会保険料が現在の事業所から控除されることになります。 ☆2について。 離職票には、「被保険者期間算定対象期間」の欄とは別に 「賃金支払対象期間」の欄があります。今回の場合ですと ○4月21日~離職日 50000円 ○3月21日~4月20日 150000円 ○2月21日~3月20日 150000円 ○1月21日~2月20日 150000円 ○12月21日~1月20日 150000円 ○11月21日~12月20日 150000円 ○10月21日~11月20日 150000円 (賃金額は例です) のように記載されます。 この場合、10月21日~4月20日の6か月分の賃金合 計額を180で割った金額の80%~50%が「基本手当 日額」となります。すなわち、失業給付の基本手当を受給 するにおいて、懸念なさっているような「締め日=離職日」 でなくても、損ということはありません。 http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun301.htm http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syakaihoken.htm http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm
その他の回答 (2)
1. 4月29日に退職した場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を失うのはその翌日の4月30日であるため、4月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は徴収されません。 4月30日に退職した場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を失うのはその翌日の5月1日であるため、4月分の社会保険料は徴収されることになり、21日から30日の分の給料から控除されます。 これは、社会保険料は日割りではなく、1ケ月単位で計算されるためです。 2. 失業給付の基になる、基本手当ての計算は、退職日の直近の6ケ月間の給料で計算されますが、出勤日数が14日に満たない月は計算から除外されて、14日以上を出勤した6ケ月間の給料で計算されますから心配有りません。
お礼
早速の分かりやすいご回答、ありがとうございました。 派遣会社と無事交渉ができましたので、これで一安心です。
Q.1について まず、社会保険の場合は給料の締めとは異なります。 月末に在籍していればその月の保険料の支払いを翌月行うという方法を採っています。 つまり、4/29日が退職日であれば、4/30日が健康保険の資格喪失日となります。 同時にご主人の健康保険に扶養の届けを出して、4/30日同日加入とします。(年金も同様) この場合は4月分の社会保険料はまるまる0円になります。 4/30日が退職日の場合は4/1が資格喪失日となりますので、この場合は保険料を一月分(4月分)支払わないといけません。 ご質問者の場合だと、出費が少ないのは当然4/29になりますね。(ご主人の扶養になるため) Q.2 過去に6ヶ月以上完全に勤務した月がある場合は、行政判断で半端な最後の月はカウントしないことになっています。 あと、多分ご質問者の場合、出産手当金も受けることができますね。 こちらの基準は標準報酬月額から日額を算出します。これは基本的には去年5,6,7月の収入で決まった金額で一年間有効ですから、こちらも半端な月による影響はありません。 では。
お礼
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