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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日を月末にするか締日にするか)

退職日を月末にするか締日にするか

このQ&Aのポイント
  • 退職日を選ぶ際のポイントは、保険料の重複や手続きの煩雑さです。
  • 退職後すぐに次の会社に入る場合、退職日は特に問題ありません。
  • 転職先の締日が現職と同じ場合、締日で退職する方が手続きが楽かもしれません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、退職日をいつにしても特段問題は無いのでしょうか? はい、何も問題はありません。 --- なお、【仮に】、間を置いて転職する場合は、「退職から再就職までの公的医療保険をどうするか考える(3つの選択肢があります)」「国民年金の第1号被保険者となる届け出を行う」というようなことが必要になります。 (参考) 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『すぐに再就職する場合でも、国民年金の加入手続きは必要ですか。|白河市』 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=2171 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >「月末で辞める方が得」という話はよく聞くのですが、次が決まっている場合気にしなくていいのでしょうか? はい、気にしなくでも大丈夫です。 --- ちなみに、より正確には「従業員に月末よりも前に辞めてもらうと事業主は保険料負担が1ヶ月分少なくて済む」となります。(つまり、会社が得をするということです。) (事業主向けの情報)『月末の前日までに退職させる|社会保険労務士・行政書士 鈴木好文事務所』 http://hoken-sakugen.com/index.php?%E6%9C%88%E6%9C%AB%E3%81%AE%E5%89%8D%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B >…締日で退職の方が、双方ともに処理が楽なのかなぁと思ったりして、締日退職を考えています。 退職日がいつでも事業主が行なう事務処理は同じですから特に気にする必要はありません。 たとえば、「締め日を過ぎてから退職」の場合は、「締め→給与の支払、給与からの保険料と税金の控除と納付」という一連の処理が「1ヶ月分」増えるだけです。 もちろん、「事業主1人ですべての事務処理を行っている」ような事業所の場合は「1ヶ月分の処理」を面倒に思う事業主がいるかもしれませんので、直接聞いてみないとはっきりしたことは分かりません。 >保険料を重複して払うことになったりはしないですか? はい、「入社した月内に(すぐ)退職してしまう」ような「特殊なケース(同月得喪と言います)」でなければ、「公的医療保険と公的年金保険」の保険料が重複することは【ありません】。 具体的には、「公的医療保険と公的年金保険」の保険料のルールは以下のようになっています。 ・資格取得日(加入日)が属する月の分から保険料を納める ・資格喪失日(脱退日)が属する月の【前月分】まで保険料を納める ※「日割り」はありません。 ※「健康保険と厚生年金保険」の資格喪失日は「退職日の翌日」です。 (参考) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html 『同月得喪|さすらい社労士日記』(2009/4/20) http://blogs.yahoo.co.jp/tinmu_aran/15422662.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***(税金に関する手続き)*** 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。 --- (給与の支払者向けの解説)『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bakazokuuuu
質問者

お礼

Q_A_333様は、何か、人に教える 指導をなさる立場の方なのでしょうか? 頭の良くない私でも、良くわかるように回答して頂きありがとうございます。 (教え方、伝え方を、参考にさせて頂きたいと思いました)。 参考URLもたくさん貼って頂きありがとうございます。 (全部は見きれませんでしたが、参考になりました)。 あまり囚われず、会社と相談して決めようと思います。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お答えしま。 >「月末で辞める方が得」 >という話はよく聞くのですが、 この情報の出所は何処なんでっか? あんさん、嘘聞かされてるのとちゃいまっか? 別に意味はありまへんで! ただ、辞められる側の会社が「ちょっとケチ」やったら「末日の前日に辞めろ!」と言いよるだけですわ! 健康保険は「末日に在籍してる」で支払うよって。 ご存じと思いまっけど「労使折半」で支払ってまっから・・・ まっ!どっちゃでもええと思いまっせ! 雇う会社の心情的には「月初めに来んかい!」でっしゃろな! ところであんさん、数日でも「のんびりしたい」とは思わんのでっか? 締め日に辞めて「月初めに出社」っちゅうパターン。

bakazokuuuu
質問者

お礼

adobe_san様の口調に思わず笑みがもれてしまいました。 楽しいご回答をありがとうございます。 ネットで検索すると「月末で辞める方が得」と目にする気が したのですが、私の受け止め方が違ったのかもしれません。 雇う会社の心情・・・「月初めに来んかい!」には 笑ってしまいました。確かにそうかもしれません。 のんびりしたいとは思うのですが 極度のあがり症と緊張しぃの為、少しでも間があくと あれこれ考えて不安になったり、落ち着かなくなったりしそうで 間髪入れず出社を考えておりました。 「どっちゃでもええ」ですね。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

月末日に退職すると、社保の資格喪失は翌日ですから翌月になり、喪失月の保険料はかかりませんが退職月の保険料がかかる事になります。社保は継続するから同じ事ではありますが、保険料の徴収は翌月からとされていますので、退職月の保険料がかかると最終の賃金から2ヶ月分を徴収される事になります。 新会社では、喪失日、もしくは入社日.が加入日になりますから、1ヶ月分遅れて天引きされてプラマイは合います。 ただ、月末日の数日前に退職して翌月入社なら、その空白期間の保障が無くなりますが1ヶ月分の社保料が浮く事になります。 (厳密にはその空白期間は国保へ入らなければならない)

bakazokuuuu
質問者

お礼

「プラマイは合います」とのことで 安心致しました。 簡潔にご回答いただきありがとうございました。

回答No.1

どちらでも問題ないのであれば現在の在籍会社に任せればいいと思いますが、 締め日って出張とか残業のことだけだったりするんで、 たぶん在籍は月末じゃないかなぁ・・・

bakazokuuuu
質問者

お礼

出張や残業ですか。 考えもしませんでした。 早々にご回答いただきありがとうございました。

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