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会社の休業日は退職日にできない?
- 会社の休業日は退職日にできないのでしょうか?退職日は労働者側が決定できるものと考えていたため、会社側の対応が理解できません。
- 退職日と、次の職場の入社日との間に空白日があると、労働者にとって不利なことはありますか?月末に辞める場合などはシリアスな問題が生じることがあると聞いたことがありますが、私の場合はどうなのでしょうか?
- 給料の日割り計算をする際、会社の休業日は対象外なのでしょうか?私の場合は、10月21日までの支払いとなるのでしょうか?
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以前、採用事務をしたことがありますが、退職日が土曜・日曜というのは、過去にいくらでも経験があります。 厚生年金には21日でも23日でも、いずれも月途中なのでまったく影響ありません。 健康保険については、21日退職ですと空白が2日間できるので、かりに重大な病気やケガがその2日のうちに起きた場合、困ることになります。かりにその2日間、国民健康保険に入ると、2日でも1カ月分の保険料を徴収されてしまいます。 したがってリスク管理上も、できるだけ健康保険の空白期間を作らないほうがよいと思います。その点を、強調してはどうでしょうか。 会社から見れば、健康保険料は21日でも23日でも、会社負担は、発生しないので変わりありません。 違いがあるとすれば、おそらく「日割りの給与」だけでしょう。わずか2日分の給与をケチルのは、いささかセコイ会社に見えます。 役所への各種届出は、土日の退職日でも、なんら困ることはありません。 健康保険証の会社への返却が問題になりますが、退職後、かならずすみやかに返却することを確約しましょう。 いままでの年休が沢山あまっていれば、「それだけ年休を捨てるのだから、退職日のほうは認めてくれ」、と主張してはいかが。
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- kobalt
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私も休日を退職日にしたことは何度かあります。 会社の締めを考えての行動か覚えていませんが、多分そうでしょう。 例えば12月28日が仕事納めの企業で「12月31日付け」で出したことは ありますし、6月15日付けで出した時は、13日が金曜日だった気がします。 気になるのは > 現在の会社へ10月23日付で退職する旨の退職願を提出したところ という部分なのですが、退職日を誰が決めるのか法的なことはよくわかり ませんが、私の経験では、退職についてはいきなり書面で出すのではなく 直属の上司と相談して決める、というものだと思っています。 それだとトラブルもありません。 もし今回、予告もなく上司に書面で出したとすると、上司が気分を害した 可能性もあるのではないかと察しますが、それはないですか? 退職日については、会社の給与規定などで決まっている場合もあるかも しれませんし、詳細は私はわからないので、労働基準監督署などに 電話でいいので相談してみてもいいと思います。 それを元に再度会社側と相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ご指摘の通り、退職日はあらかじめ直属上司に口頭で相談して決めるものだと、私も考えています。 今回の退職日の決定についても、あらかじめ直属の上司(営業本部長)と相談の上決定しました。その後上司が経理、総務、社長に話し、受諾されました。上司から「受諾されたから退職願を出すように」といわれた段階で、退職願を提出しました。 しかし、提出した翌日に上司から「経理と総務から退職日を変更するように言われたから」と告げられました。 就業規則を読んでも、この状況について納得できる項目は見当たらず、困惑しています。長年お世話になった職場なので穏便に辞めたいと考えていますが、場合によっては、おっしゃる通り労働基準監督署などに相談することも検討したいと思います。ご回答、ありがとうございました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 健康保険の件は、全く気づきませんでした。怪我や病気の可能性を考えても、空白期間を作らないよう主張してみます。厚生年金は影響ないのですね。安心しました。 日割りの給与の件は、私も不審に感じていました。重ねての質問で申し訳ないのですが、給与の日割り計算の際、会社の休業日はカウントしないのでしょうか? ご推察の通り、年休は捨てなければならない状況です。その点も交渉の際、利用?してみようと思います。いろいろありがとうございました。