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退職した職場から支払われる給与について

カテ違いでしたらすいません。 もともといた会社をA 現在働いている会社をBとします Aを10月15日に自己都合で退社(その後有給を6日間消化) 給与は毎月15日締め 25日払い →6日分の給与が11月25日に支払われます。 Bに10月24日に入社 給与は毎月月末締め 15日払い →今月、15日にBの給与が振り込まれました。 厚生年金、社会保険料、健康保険料など すべて天引きされていました。 この場合、今月25日に振り込まれるAからの給与は 厚生年金等は天引きされるのですか? それとも、6日分丸々いただけるのでしょうか。 無知で申し訳ないです。教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> →今月、15日にBの給与が振り込まれました。 > 厚生年金、社会保険料、健康保険料など すべて天引きされていました。 後学のために・・・ 給料明細書で社会保険料等控除として記載されるのは、通常は多くても「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「厚生年金基金掛金」「雇用保険料」の5つです。   ⇒文章に出てくる用語は重複記載となっています。 そして、一般に『社会保険』と書いた場合には、最狭義の意味では『健康保険』と『厚生年金保険』の2つを意味します。 > この場合、今月25日に振り込まれるAからの給与は 厚生年金等は天引きされるのですか? > それとも、6日分丸々いただけるのでしょうか。 控除のタイミングに関しては1番様の書かれている説明の通りなのですが・・・ ご質問者さまは10月24日にB社で「社会保険」に加入しておりますので、10月分の保険料はB社が徴収・納付義務があり、A社は10月分の保険料を徴収(給料から控除)する法的根拠が消滅している状態です。 又、法律で「当月分の保険料は翌月支給の給料から控除」と定めているのは、各人の月末の資格状況で判断をし、被保険者であったら保険料が発生する為であり、「15日締め・当月25日払い」という給料支払パターンであれば、通常は当月の給料計算締め日時点で前月分の保険料を徴収する必要があるかどうかは判っているので、法に従った徴収が可能。 この事から、9月分の保険料はいつ控除されていたのかを考えればよいと言う事になります。 すると・・・  通常は10月25日に支払われた給料で9月分を控除。  当月分当月控除の会社であれば、9月25日に支払われた給料で控除 このように考えるのが普通ではないでしょうか? 但し、雇用保険料は支払った給料に対して、支払の都度、徴収(控除)となっております。 と言う事で、責任は取れませんが、11月25日の給料から社会保険料等として控除されるのは「雇用保険料」のみと考えます。 違っていた場合には、録音装置を用意して惚けてA社に「これって10月分の健康保険料や厚生年金保険料?」と聞いて見ましょう。そうだと言ったら、録音した会話を証拠として、A社に対して不当利得の返還要求をする事となります。

kyas-m1c
質問者

お礼

社会保険の意味が分かりました。 ありがとうございます。 正直前の職場は大好きなので 引かれたところで文句を言ってやる!とかではないんですが… 引かれる、引かれないで生活が左右されてしまうので困っています。 雇用保険料のみだとすごく助かります。 そうなることを願って25日まで待つことにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

社会保険料は翌月控除が原則ですが、その原則に従っていない会社もあります。 B社には10月に入社したのだから、10月分の保険料を支払い必要があり、それを11月15日の給与からひかれた。原則どおりの翌月控除です。 A社は > 4月16日から 社会保険加入(厳密には入社ではないですが 入社として) > 5月25日に天引きされていました。 ということですから、やはり原則どおりの翌月控除ですね。ということは10月の途中にやめたのですから、9月分まで支払う必要があって、それは10月25日の給与で控除されておしまいです。 #1さんが > Aが翌月控除の会社だとしたら、引かれる訳です。 としているのは、勘違いでしょう。

kyas-m1c
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 翌月控除はそういう意味なんですね。 9月分のは控除されてるので、今度の給与からは控除されない可能性の方が高そうですね。 少し安心しました。 ありがとうございました。

回答No.1

Aの規定によるので、会社に聞かないと判りません。 社会保険の控除は ・当月分を当月控除 ・当月分を翌月控除 ・当月分を前倒しで前月控除(これは例が少ないですが) のいずれかで、会社ごとに決められます。 Aが翌月控除の会社だとしたら、引かれる訳です。

kyas-m1c
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ちなみに… 4月16日から 社会保険加入(厳密には入社ではないですが 入社として) 5月25日に天引きされていました。 これは当月分当月控除なんでしょうか? 厚生年金は控除されないということでいいんでしょうか? そもそも 社会保険に厚生年金も含まれているんですかね…

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